奥多摩町定住促進サポート事業に求人登録される法人の方へ
奥多摩町へ移住し、指定された事業所に就職された方に奥多摩町定住促進サポート事業支援金を交付します
東京都内(条件不利地域以外)から奥多摩町に移住し、 奥多摩町定住促進サポート事業支援金対象求人に応募し、就業した方に、世帯の場合は60万円、単身の場合は30万円を支給する事業です。
奥多摩町定住促進サポート事業の申請は下記のリンクからお願いします。
奥多摩町定住促進サポート事業支援金(奥多摩に定住で1世帯最大60万円交付。起業された方には最大100万円交付します。)
都内条件不利地域一覧
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
法人対象要件
以下の全てを満たす法人(注釈1)が対象となる。
- 官公庁等(注釈2)でないこと。
- 資本金10億円以上の法人(注釈3)でないこと。
- みなし大企業(注釈4)でないこと。
- 本店所在地が都内条件不利地域にある企業であること。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
(注釈1) 医療法人、社会福祉法人、NPO法人、事業協同組合、一般社団法人、学校法人、商工会、商工会議所も含む
(注釈2) 第三セクターや独立行政法人、一部事務組合等のいわゆる公法人も含む。ただし第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人及び地方公共団体から補助を受けている法人は対象とする
(注釈3) 資本金10億円以上であっても営利企業でない法人(社会福祉法人やNPO法人等)は対象とする。また、上記に限らず、資本金概ね50億円までの法人で、町長が必要と認める場合は、本事業の対象とする
(注釈4) 以下のいずれかに該当する法人
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
- 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている本金10億円未満の法人
対象求人要件
対象法人の要件を満たす法人が募集する、以下の要件を満たす求人が対象となります。
- 勤務地が奥多摩町内に所在すること。
- 就業先が、当町が定住支援金の対象として認めた法人であること。
- 当町が定住支援金の対象とする就業先として登録し、当町のホームページ等に掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、定住支援金の申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、令和2年6月1日以降であること。
- 当該法人に、定住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
ご確認事項
支援対象者を採用された場合は、採用報告書手続きが必要となりますので、あらかじめご了承ください。
また、移住から5年以内に、他の市町村に転出された場合は補助金の返還金が必要になるなど、採用に不利益が生じますので、採用いただく法人様におかれましては、できる限り返還金が生じないようご配慮いただく必要があります。
採用報告書手続きが必要 (Wordファイル: 17.8KB)
申請書類等
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更新日:2022年04月01日