奥多摩町定住促進サポート事業支援金(奥多摩に定住で1世帯最大60万円交付。起業された方には最大100万円交付します。)
奥多摩町の指定された事業所に就職された方に最大100万円交付します。
奥多摩町へ移住された方へ奥多摩町定住促進サポート事業支援金(最大100万円)を交付します
この事業は、奥多摩町への移住・定住の促進及び中小企業などにおける人手不足の解消に貢献するため、都内条件不利地域(下記一覧)以外から奥多摩町に移住し、就業又は起業した方に対し、奥多摩町定住促進サポート事業支援金(以下「定住支援金」という)を交付)(最大100万円)するものです。
都内条件不利地域一覧
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
制度の概要
交付対象者として次に挙げる要件に当てはまる方
1.移住元に関する要件(全てに当てはまる方)
- 当町に転入する直前に、直近10年間で通算5年以上、都内条件不利地域以外に在住していたこと。
- 移住先に関する要件について 次のいずれにも該当する方
- 申請時に50歳以下の者であること。
- 定住支援金の申請日から5年以上、当町に継続して居住する意思を有していること。
- 定住支援金の申請時において、当町に転入後3か月以上1年以内であること。ただし、国等が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している者が、定住支援事業の期間内に当該取組が終了する場合については、当該取組終了後1年以内であれば定住支援事業に申請することを可能とする。
- 令和2年6月1日以降に当町へ転入したもの。ただし、国等が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している場合はその限りでない。
- その他要件について いずれにも該当する方
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他、定住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2.就業または起業に関する要件
就業される場合は(1)、起業される場合は(2)の要件について当てはまる方
(1)就業に関する要件について
- 当町が定住支援金の対象とする就業先として登録し、当町のホームページ等に掲載している求人であること。
(2)起業に関する要件について 次のいずれにも該当する方
- 本事業の公表以降、個人事業の開業届出若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。 ただし、国等が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している場合は本事業の公表以前であっても対象となり得る。
- 当町に居住していること。もしくは本事業期間中に居住することを予定していること。
- 法人等の本店所在地が当町にあること。
- 法令順守上の問題を抱えている者でないこと。
- 申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。
- 個人または法人等の事業の内容が、地域の発展に資する内容であること。
- 都内条件不利地域で実施する事業であること。
- 公序良俗に反する事業でないこと。
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。
3.交付金額
定住支援金の交付金額は以下のとおりとなります。
- 起業の場合 最大100万円
- 就業の場合
- 単身世帯…30万円
- 2人以上の世帯(複数人世帯)…60万円
4.定住支援金の返還請求について
定住支援金の交付を受けた者が次のいずれかに該当することが判明した場合、交付決定の全部または一部を取り消し、定住支援金の全額または半額の返還を請求する場合があります。
(1) 全額の返還
- 虚偽その他不正な手段により定住支援金の交付を受けたとき。
- 申請の日から3年未満に町から転出したとき。
- 申請の日から1年以内に、定住支援金の要件を満たす職を辞したとき。
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消されたとき。
(2) 半額の返還
- 申請の日から3年以上5年以内に町から転出したとき。
5.奥多摩町定住促進サポート事業求人情報
6.申請書類等
(1) 全員が提出必須の書類
- 奥多摩町定住促進サポート事業支援金交付申請書(様式第1号)
- 履歴書及び写真付き身分証明書
- 申請時現在の住民票の写し(世帯員全員のもの)
- 転出元の住民票の除票の写し
- 定住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
- 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
上記の提出書類以外にも個別の条件により必要となる書類が変わる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
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更新日:2022年10月21日