介護保険保険料・納付
第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料
所得や世帯の状況に応じて保険料が異なります。
基準額=町の介護サービス総費用のうちの第1号被保険者の負担分÷町の第1号被保険者数
令和6年度の介護保険料段階
介護保険料所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者の方 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.30 | 24,500円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の方 | 基準額×0.50 | 40,700円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 基準額×0.70 | 57,000円 |
第4段階 | 本人は住民税非課税で、同じ世帯に住民税課税者がいる方のうち、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 73,300円 |
第5段階 | 本人は住民税非課税で、同じ世帯に住民税課税者がいる方のうち、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 基準額×1.00 | 81,400円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 | 基準額×1.20 | 97,700円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満の方 | 基準額×1.35 | 109,900円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の方 | 基準額×1.60 | 130,300円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が290万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.70 | 138,400円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.90 | 154,700円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上590万円未満の方 | 基準額×2.10 | 171,000円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が590万円以上680万円未満の方 | 基準額×2.30 | 187,300円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が680万円以上の方 | 基準額×2.60 | 211,700円 |
納付方法
保険料の納め方には、年金からの差引きによる特別徴収と、納付書や口座振替による普通徴収の2種類があります。
種類 | 対象者 | 納付方法 |
---|---|---|
特別徴収 | 年額18万円以上の年金を受給している方 差引きの対象となる年金は、老齢(退職)、遺族、障害年金です |
年6回の年金支払いの際に差引き |
普通徴収 | 特別徴収以外の方 | 町が送付する納付書または口座振替 |
年額18万円以上の年金を受給している人でも、下記の場合は納付書で納めます。
- 年度途中で保険料が増額になった
- 年度途中で65歳になった
- 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった
- 他の市町村から転入した
- 受給している年金の種類が変わった
納付書払い
普通徴収で納付書払いの人は、納付書をお持ちになり、町役場の窓口や金融機関の窓口で納めてください。
口座振替
普通徴収の方は、口座振替にすると、保険料の納め忘れがなくなり便利です。口座振替のお申し込みは、下記の口座振替が可能な金融機関の窓口で受け付けています。納付書、通帳、印鑑(金融機関届出印)をお持ちになり、手続きをしてください。
口座振替が可能な金融機関…西東京農協、青梅信用金庫、りそな銀行、ゆうちょ銀行(郵便局)の各支店
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の介護保険料
加入している健康保険(国民健康保険や職場の社会保険等)の保険料(税)に含まれ、保険料額の算定方法も健康保険ごとに異なります。詳細は加入している健康保険の窓口にご確認ください。
国民健康保険に加入している人
国民健康保険税の算定方法と同じように、前年の所得に応じて、世帯ごとに算定します。
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料(介護納付分)は、 所得割(前年の所得で算定)と均等割(被保険者一人ごと)をもとに算定します。
また、介護保険料と同額程度の国庫などからの負担があります。
納付方法
40歳から64歳の国民健康保険被保険者の方がいる世帯については、国民健康保険税に介護保険料(介護納付分)と合わせて、世帯主の方に納税通知書を送付します。
職場の社会保険に加入している人
健康保険組合などの社会保険(医療保険)ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および 賞与(標準賞与額)に応じて決められます。原則として事業主が半分を負担します。
納付方法
健康保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から納めていただきます。
保険料の減免
次のようなときは、介護保険料が減免される場合があります。詳しいことは、住民課(0428-83-2190)または 福祉保健課(0428-83-2777)までご相談ください。
- 風水害などの災害により、住宅や家財に著しい損害を受けたとき
- 長期の入院、失業、事業の休廃止などにより収入が著しく減少したとき
- 新型コロナウイルス感染症等によって収入が著しく減少したとき
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更新日:2024年04月01日