国民健康保険税

更新日:2024年07月01日

納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。

国民健康保険税の納税通知書は、世帯主の方に通知されます。世帯主の方が国民健康保険の加入者でなくても、その世帯の中に1人でも国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者となります。(このような世帯主を、擬制世帯主といい保険税の算定対象からは除かれています。ただし、保険税の軽減判定には対象となります。)

保険税の計算方法

国民健康保険税は、医療基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援金分)、介護納付金課税額(介護分)の3つに分かれており、年度ごとの所得(前年の1月から12月まで)に応じて計算する所得割額と、国民健康保険に加入している人数にかかる均等割額の合計で決まります。

国民健康保険税率の一覧
区分 令和5年度 令和6年度
医療基礎分 所得割率 5.60% 5.90%
医療基礎分 均等割額 28,100円 29,500円
医療基礎分 課税賦課限度額 65万円 65万円
後期高齢者医療支援分 所得割率 1.90% 2.00%
後期高齢者医療支援分 均等割額 10,500円 11,000円
後期高齢者医療支援分 課税賦課限度額 22万円 24万円
介護納付分 所得割率(40歳から64歳の方のみ) 1.85% 1.95%
介護納付分 均等割額(40歳から64歳の方のみ) 12,000円 12,600円
介護納付分 課税賦課限度額(40歳から64歳の方のみ) 17万円 17万円

課税賦課限度額とは、所得がある方でも、保険税の賦課される金額の上限額となります。

保険税の軽減

保険税の軽減制度

世帯の総所得が一定基準以下の場合は、保険税(均等割額)が軽減されます。

  • 軽減基準(令和6年度より)
    • 7割軽減⇒前年の所得(世帯合算額)が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】以下の場合
    • 5割軽減⇒前年の所得(世帯合算額)が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】+(29.5万円×加入者及び特定同一世帯所属者数)以下の場合
    • 2割軽減⇒前年の所得(世帯合算額)が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】+(54.5万円×加入者及び特定同一世帯所属者数)以下の場合
  • 上記の【(給与所得者等の数-1)×10万円】については、世帯の給与所得者等の数が2人以上の場合のみ適用となります。給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))の方をいいます。
  • 特定同一世帯所属者とは、75歳になった方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資格を喪失した方で、同日以降継続してその方と同じ世帯にいる方をいいます。
  • 世帯の被保険者全員の方の所得の申告がされていないと軽減判定ができません。収入がない方も同様です。

申告については、住民課税務担当 電話番号 0428-83-2190

未就学児の均等割軽減

「子育て世帯の経済的負担軽減」の観点から、未就学児がいる世帯において、未就学児にかかる均等割が1人につき5割軽減されます。既に均等割軽減が適用されている世帯については、残りの割合の半分(5割)が軽減されます。

             (例)7割軽減が適用されている世帯は残りの3割の半分(5割)を軽減

                      →8.5割の均等割軽減

                      5割軽減が適用されている世帯は残りの5割の半分(5割)を軽減

                      →7.5割の均等割軽減

                      2割軽減が適用されている世帯は残りの8割の半分(5割)を軽減

                      →6割の均等割軽減

非自発的失業者軽減制度

会社の都合(リストラ等)などで職を失った方が国民健康保険に加入した場合、保険税の所得割を算定する際、失業時からその翌年度末までの間、前年度の給与所得を30/100とみなして算定します。
対象となる方は申請してください。

対象…次の理由により、ハローワークで失業給付を受ける方で、65歳未満の方。

  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)
  • 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

特定受給資格者及び特定理由離職者とは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方です

保険税の減免

災害(震災、風水害、火災等)その他特別の事情があった場合で、あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず、当該年度分の保険税の納付が困難な場合は、申請により減免が受けられる場合があります。

納期限を過ぎた保険税は、減免の対象にはなりません。

年金特別徴収(年金天引き)における仮徴収金額の平準化

保険料を差引かせていただく納付方法(年金特別徴収)の徴収金額が6月分(6月支給年金からの天引き分)より変更となります。

これまで国民健康保険税の年税額が決定する前の4月、6月、8月(仮徴収)の特別徴収税額はその年の2月と同額としており、残りは年税額が決定した後、年税額から仮徴収金額を差引き、10月、12月、2月の3回分(本徴収)として年金から納付いただいておりました。

しかし、仮徴収と本徴収とで納付額に大きな差があることから、6月と8月の仮徴収税額を調整し、特別徴収による納付額をできるだけ一定になるよう平準化を行います。平準化処理の都合上、最新の所得(前年中所得)ではなく、前年度保険税を算定した際の所得(一昨年の所得)を見込みで使用いたしますので、所得等の変動がある場合は年税額も増減いたしますので本徴収で再調整されます。

年金特別徴における仮徴収金額の平準化後納税イメージ

【計算例】前年度の年税額が120,000円で、今年度も同額と仮定した場合

パターン1. 2月の特別徴収税額が10,000円の場合
平準化 前年度 今年度
本徴収 仮徴収 本徴収
2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
なし 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 30,000円 30,000円 30,000円
あり 10,000円 10,000円 25,000円 25,000円 20,000円 20,000円 20,000円

◎平準化することにより、6月・8月の納付額は増額となりますが、本徴収は減額となり、仮徴収と本徴収の差額は小さくなります。

 

パターン2. 2月の特別徴収税額が30,000円の場合
平準化 前年度 今年度
本徴収 仮徴収 本徴収
2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
なし 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 10,000円 10,000円 10,000円
あり 30,000円 30,000円 15,000円 15,000円 20,000円 20,000円 20,000円

◎平準化することにより、6月・8月の納付額は減額となりますが、本徴収で増額となり、仮徴収と本徴収の差額は小さくなります。

※どちらのパターンでも4月分の税額はこれまで通り、2月分と同額になります。
※どちらのパターンでも保険料率等の変更や、所得等の増減があった場合は年税額も増減しますので、本徴収で再調整されます。
 

保険税の滞納

納期限を過ぎると、督促を受けたり延滞金が加算されます。また、被保険者証の有効期限が短くなる(短期被保険者証の交付)へと切り替わる場合があります。

さらに未納が続き、督促や納付の相談等に応じない際は、『資格証明書』への切り替えの処分を受ける場合があります。『資格証明書』とは、国民健康保険に加入していることを証明するだけのもので、医療機関にかかるときには一時的に全額自己負担することになります。

やむを得ない事情により保険税の納付が困難な場合は、支払方法等の相談ができますので、早めに住民課(電話番号 0428-83-2190)までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合収納係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2190
ファクス:0428-83-2344

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