国民健康保険税

更新日:2025年05月01日

納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。

国民健康保険税の納税通知書は、世帯主の方に通知されます。世帯主が国民健康保険以外(社会保険等)に加入している場合でも、世帯員に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります(このような世帯主を「擬制世帯主」といいます)。なお、世帯主自身の所得などは保険税の計算には含まれませんが、均等割の軽減判定を行う際の基準額(世帯合計所得)には合算されます。

保険税の計算方法

国民健康保険税は、医療基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(後期高齢者支援金分)、介護納付金課税額(介護分)子ども・子育て支援納付金分(子ども分)の4つに分かれており、前年の所得(1月~12月)に基づく「所得割額」と、加入人数に応じた「均等割額」を計算し、その合計額が年間の税額となります。

国見健康保険税率の一覧
区分 項目 令和7年度 令和8年度
医療基礎分 所得割額 6.20% 6.33%
  均等割額 33,100円 34,900円
  課税賦課限度額 66万円 66万円
後期高齢者支援金分 所得割額 2.10% 2.20%
  均等割額 12,600円 13,200円
  課税賦課限度額 26万円 26万円
介護納付金分 所得割額 2.05% 2.15%
(40歳から64歳の方のみ) 均等割額 12,600円 13,400円
  課税賦課限度額 17万円 17万円
子ども・子育て支援納付金分 所得割額 0.29%
(令和8年度新設) 均等割額 1,820円
  18歳以上均等割額 73円
  課税賦課限度額 3万円

課税賦課限度額とは、所得がある方でも、保険税の賦課される金額の上限額となります。

 

保険税の軽減・免除

保険税の軽減制度

世帯の総所得が一定基準以下の場合は、保険税(均等割額)が軽減されます。

軽減基準(令和7年度より)
前年の世帯主(擬制世帯主を含む)と加入している被保険者注意1の総所得金額等の合計 軽減割合
43万+10万円×(給与所得者等の数注意2-1)以下                         7割
43万+10万円×(給与所得者等の数-1)+(30.5万円×被保険者の人数)以下 5割
43万+10万円×(給与所得者等の数-1)+(56万円×被保険者の人数)以下 3割

(注意1)被保険者には、今年度、後期高齢者医療制度に切り替わる前に国民健康保険に加入されていた方も含みます。                                
(注意2)給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))の方をいいます。

※65歳以上の公的年金受給者の方は年金所得から15万円控除した金額で判定します。

※令和4年度より未就学児にかかる均等割が5割軽減されます。また、軽減割合が上記の区分で適用されている場合は、残りの割合の5割を合わせた均等割の軽減割合となります。                                

※所得の申告についての問い合わせ先:住民課税務担当 電話番号 0428-83-2190

未就学児の均等割軽減

「子育て世帯の経済的負担軽減」の観点から、未就学児がいる世帯において、未就学児にかかる均等割が1人につき5割軽減されます。既に均等割軽減が適用されている世帯については、残りの割合の半分(5割)が軽減されます。

             (例)7割軽減が適用されている世帯は残りの3割の半分(5割)を軽減

                      →8.5割の均等割軽減

                      5割軽減が適用されている世帯は残りの5割の半分(5割)を軽減

                      →7.5割の均等割軽減

                      2割軽減が適用されている世帯は残りの8割の半分(5割)を軽減

                      →6割の均等割軽減

非自発的失業者軽減制度

会社の都合(リストラ等)などで職を失った方が国民健康保険に加入した場合、保険税の所得割を算定する際、失業時からその翌年度末までの間、前年の給与所得を30/100とみなして算定します。
対象となる方は申請してください。

対象…次の理由により、ハローワークで失業給付を受ける方で、65歳未満の方。

  • 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)
  • 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記の番号の方が対象です。

11・12・21・22・23・31・32・33・34

産前産後期間の保険税免除

奥多摩町の国民健康保険に加入しており、令和5年11月以降に出産予定(または出産された)かたが対象となります。

  • 対象となる出産
    妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産、および人工妊娠中絶を含みます)。
  • 免除の内容
    出産予定月(または出産月)の前月から、翌々月までの計4カ月分(産前産後期間)に相当する所得割額と均等割額を、年間の保険税額から減額します。
    ※多胎妊娠の場合は、出産予定月の3カ月前から計6か月分が減額対象となります。
  • 届け出について
    出産予定日の6カ月前から届出が可能です(出産後の届出も受け付けています)。

その他の減免

災害(震災、風水害、火災等)その他特別の事情があった場合で、あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず、当該年度分の保険税の納付が困難な場合は、申請により減免が受けられる場合があります。

納期限を過ぎた保険税は、減免の対象にはなりません。

年金特別徴収(年金天引き)における仮徴収金額の平準化

保険税を差引かせていただく納付方法(年金特別徴収)の徴収金額が6月分(6月支給年金からの天引き分)より変更となります。

これまで国民健康保険税の年税額が決定する前の4月、6月、8月(仮徴収)の特別徴収税額はその年の2月と同額としており、残りは年税額が決定した後、年税額から仮徴収金額を差引き、10月、12月、2月の3回分(本徴収)として年金から納付いただいておりました。

しかし、仮徴収と本徴収とで納付額に大きな差があることから、6月と8月の仮徴収税額を調整し、特別徴収による納付額をできるだけ一定になるよう平準化を行います。平準化処理の都合上、最新の所得(前年中所得)ではなく、前年度保険税を算定した際の所得(一昨年の所得)を見込みで使用いたしますので、所得等の変動がある場合は年税額も増減いたしますので本徴収で再調整されます。

年金特別徴における仮徴収金額の平準化後納税イメージ

【計算例】前年度の年税額が120,000円で、今年度も同額と仮定した場合

2月の特別徴収税額が30,000円の場合
平準化 前年度 今年度
本徴収 仮徴収 本徴収
2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
なし 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 10,000円 10,000円 10,000円
あり 30,000円 30,000円 15,000円 15,000円 20,000円 20,000円 20,000円

◎平準化することにより、6月・8月の納付額は減額となりますが、本徴収で増額となり、仮徴収と本徴収の差額は小さくなります。

※4月分の税額はこれまで通り、2月分と同額になります。
※保険料率等の変更や、所得等の増減があった場合は年税額も増減しますので、本徴収で再調整されます。
 

保険税の滞納

納期限を過ぎると、督促を受けたり延滞金が加算されます。

さらに未納が続き、督促や納付の相談等に応じない際は、『特別療養費』への切り替えの処分を受ける場合があります。『特別療養費』とは、医療機関にかかるときに窓口で全額自己負担していただき、後日、申請により自己負担額分を除いた金額を給付する制度です。なお、給付する金額のうち、一部または全額を滞納している保険税に充てさせていただく場合もあります。

やむを得ない事情により保険税の納付が困難な場合は、支払方法等の相談ができますので、早めに住民課(電話番号 0428-83-2190)までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合収納係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2190
ファクス:0428-83-2344

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