婚姻届
結婚をするときは、婚姻届を出してください。
届出方法
届出先
次のいずれかの市区町村
- 届出人の所在地
- 届出人の本籍地
奥多摩町に届出する場合の窓口
住民課総合窓口係
届出期間
期間の定めはありません。
婚姻届が受理された日から法律上の夫婦として認められます。
届出人
夫・妻となる人
必要なもの
- 婚姻届
証人欄に成人2人の署名・押印(押印は任意)が必要です。 - 夫、妻双方(旧姓)の印鑑(朱肉を使用するもの)※押印は任意
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届出先の市区町村に本籍がない場合)
- 国民健康保険被保険者証(加入者の場合)
- 来庁者の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等)
注意事項
- 未成年者の婚姻は、父母の同意書が必要です。
- 住所の変更がある場合は、転居届、転入届などの手続きが必要になります。
- 外国籍の方との婚姻、海外での婚姻は、必要書類が異なりますのでお問い合わせください。
- 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、役場職員通用口より入り、宿日直窓口にてお預かりします。
関連情報
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更新日:2023年03月16日