離婚届
離婚をするときは、離婚届を出してください。
届出方法
届出先
次のいずれかの市区町村
- 届出人の所在地
- 届出人の本籍地
奥多摩町に届出する場合の窓口
住民課総合窓口係
届出の期間
- 協議離婚の場合は、期間の定めはありません。
離婚届が受理された日から法律上の効力を生じます。 - 調停離婚の場合は、調停成立から10日以内
- 裁判離婚の場合は、確定の日から10日以内
届出人
- 協議離婚の場合は、夫と妻
- 調停・裁判離婚の場合は、申立人
必要なもの
- 離婚届
氏名は、離婚前の氏名を記入してください。
住所は、離婚届を出す時点での住民登録地を記入してください。
協議離婚の場合は、証人欄に成人2人の署名・押印が必要です。 - 夫、妻双方の印鑑(朱肉を必要とするもの)※押印は任意
調停離婚および裁判離婚の場合は申立人の印鑑(朱肉を必要とするもの)※押印は任意 - 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届出先の市区町村に本籍がない場合)
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
- 審判書または判決書の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
- 来庁者の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等)
注意事項
- 20歳未満のお子さんがいる場合は、親権者を定めておくことが必要になります。
- 婚姻によって氏を改めた方が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は別に届出が必要になります。
- 住所の変更がある場合は、転居届、転入届などの手続きが必要になります。
- 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、役場職員通用口より入り、宿日直窓口にてお預かりします。
関連情報
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更新日:2023年03月16日