議会の役割
選挙によって選ばれた町民の代表者である議員が、皆さんにかわって町政に関することを話し合い、決定していく場が町議会です。
町議会と町長は、お互いに独立した対等の立場で、車の両輪のように町政を担っています。
町議会は、議案を審議し町政の方針を決定するとともに、町長による町政が適正に執行されているかどうかのチェックも行います。このようなことから、議会は議決機関、町長は執行機関と呼ばれています。
議会の権限
議会には、地方自治法などの法律に基づき、議決権、調査権、監査請求権など、いろいろな権限が与えられています。
議決権
- 条例の制定、改正、廃止
- 予算の決定、決算の認定
- 一定金額を超える契約の締結
- 財産の取得、処分
- 副町長、教育委員、監査委員などの選任
意見書の提出権
福祉の向上や公共の利益に関することについて、国や都などに意見書を提出したり、町議会の意思を明らかにするために決議を行ったりします。
請願・陳情の受理
町民から提出された請願(陳情)を受理し、採択、不採択の意思表示をします。
調査権・町政のチェック
町政が適正に行われているかどうかを調査したり、検査したりします。
議員
議員は、4年ごとに選挙で選ばれます。定数は条例により定められています。
奥多摩町の定数12人(現員数12人)
議会事務局
議長および議員の職務を補佐する組織として議会事務局を置いています。議員が議会活動を円滑にできるように、議会運営の事務処理をしています。
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更新日:2022年04月01日