その他の税
入湯税
入湯税は、鉱泉源の保護、環境衛生施設の整備、消防施設の整備や観光の振興などの費用に充てるための目的税です。鉱泉(温泉)の入湯客に課せられる税金です。
納税義務者 | 鉱泉浴場の入湯客(12歳未満や、共同浴場・一般公衆浴場に入湯する人などは対象外になります) |
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税率 |
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納税方法 |
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町たばこ税
平成30年度の税制改正によりたばこ税の税率が引き上げとなります。たばこの価格には「市町村たばこ税」が含まれています。「市町村たばこ税」はたばこを販売する小売店が所在する市町村の税収となります。
平成30年10月から紙巻たばこの税率が、【表1】のとおり改正となります。
適用期間 | 改正前 | 改正後 |
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2018年10月~2020年9月 | 5,262円 | 5,692円 |
2020年10月~2021年9月 | 5,692円 | 6,122円 |
2021年10月~ | 6,122円 | 6,552円 |
また、旧3級品の紙巻たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)の経過措置の見直しにより税率が、【表2】のとおり改正となりました。
適用期間 | 改正前 | 改正後 |
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2018年4月~2019年9月 | 3,355円 | 4,000円 |
2019年10月~2020年9月 | 4,000円 | 5,692円 |
2020年10月~2021年9月 | 5,692円 | 6,122円 |
2021年10月~ | 6,122円 | 6,552円 |
一方、加熱式たばこについても、課税方式の見直しが行われ、紙巻たばこの本数への換算方式について、「重量」のみで換算していたものを平成30年10月から5年間かけて段階的に「重量」と「価格」で換算する方式に移行します。
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特別土地保有税
特別土地保有税は、土地の投機的取引を抑え、地価の安定と土地の有効利用を進めるため、一定規模以上の土地を取得、所有している人に課せられる税金です。
なお、平成15年度以降、新たな課税は停止されています。
納税義務者 |
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税率 |
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納税方法 |
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鉱産税
鉱産税は、鉄鉱、石炭、石油などの鉱物の掘採事業者に対し、その鉱物の価格を課税標準として課せられる税金です。
納税義務者 | 鉱物の掘採事業を行う鉱業者 |
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税率 | 鉱物の価格×1%(鉱物の価格が200万円以下の場合は0.7%) |
納税方法 | 鉱業者が、毎月、税額などを申告して納めます。 |
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更新日:2022年04月01日