養子離縁届

更新日:2023年03月16日

養親子関係を解消するときは、養子離縁届を出してください。

届出方法

届出地

次のいずれかの市区町村

  • 養親または養子の本籍地
  • 届出人の所在地

奥多摩町に届出する場合の窓口

住民課総合窓口係

届出の期間

  • 協議離縁の場合、届けを出した日から効力が発生します
  • 裁判離縁の場合、裁判確定の日から10日以内

届出人

  • 協議離縁の場合、養親および養子(養子が15歳未満のときは離縁協議者)
  • 裁判離縁の場合、申立人

必要なもの

  • 養子離縁届
    協議離縁の場合は、証人欄に成人2人の署名・押印(押印は任意)が必要です。
  • 養親および養子の印鑑(養子が15歳未満のときは、離縁協議者の印鑑)※押印は任意
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届出先の市区町村に本籍がない場合)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者で氏が変わる場合)
  • 審判書、判決の謄本等(裁判離縁の場合)
  • 来庁者の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等)

注意事項

  • 家庭裁判所の許可が必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
  • 住所の変更がある場合は、転居届、転入届などの手続きが必要になります。
  • 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、役場職員通用口より入り、宿日直窓口にてお預かりします。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合窓口係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2182
ファクス:0428-83-2344

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