転籍届

更新日:2023年03月16日

本籍を変更するときは、転籍届を出してください。

届出方法

届出先

次のいずれかの市区町村

  • 届出人の所在地
  • 届出人の本籍地
  • 転籍地

奥多摩町に届出する場合の窓口

住民課総合窓口係

届け出期間

期間の定めはありません。
転籍届が受理された日から法律上の効力を生じます。

届け出人

  • 戸籍の筆頭者およびその配偶者
  • 筆頭者・配偶者のうちの一方が除籍になっている場合は、筆頭者または配偶者

必要なもの

  • 転籍届
    筆頭者および配偶者の自署・押印(押印は任意)が必要です。
  • 筆頭者、配偶者双方の印鑑(朱肉を必要とするもの)※押印は任意
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(同一市区町村内で転籍する場合は不要です)

注意事項

  • 戸籍の筆頭者が死亡している場合は、その配偶者だけが届出をすることができます。
  • 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、役場職員通用口より入り、宿日直窓口にてお預かりします。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合窓口係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2182
ファクス:0428-83-2344

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