転籍届
本籍を変更するときは、転籍届を出してください。
届出方法
届出先
次のいずれかの市区町村
- 届出人の所在地
- 届出人の本籍地
- 転籍地
奥多摩町に届出する場合の窓口
住民課総合窓口係
届け出期間
期間の定めはありません。
転籍届が受理された日から法律上の効力を生じます。
届け出人
- 戸籍の筆頭者およびその配偶者
- 筆頭者・配偶者のうちの一方が除籍になっている場合は、筆頭者または配偶者
必要なもの
- 転籍届
筆頭者および配偶者の自署・押印(押印は任意)が必要です。 - 筆頭者、配偶者双方の印鑑(朱肉を必要とするもの)※押印は任意
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(同一市区町村内で転籍する場合は不要です)
注意事項
- 戸籍の筆頭者が死亡している場合は、その配偶者だけが届出をすることができます。
- 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、役場職員通用口より入り、宿日直窓口にてお預かりします。
関連情報
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更新日:2023年03月16日