印鑑登録
印鑑登録をすると「印鑑登録証」を発行します。
申請方法
申請先
居住地の市区町村
奥多摩町に申請する場合の窓口
住民課総合窓口係
古里出張所(子ども家庭支援センター内)
登録ができる方
奥多摩町の住民基本台帳に記録されている方
15歳未満の方、成年被後見人の方を除きます。
必要なもの
本人申請の場合
登録する印鑑
即日登録ができる場合
次のいずれかに該当する場合は、即日登録ができます。
- 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等、本人の顔写真が付いた官公署が発行する有効期限内の書類を提示したとき。
- 東京都の市区町村で印鑑登録をしている方の保証書(印鑑登録申請書の保証書欄に保証人の署名、登録印の押印などがあるもの)の提出があったとき。ただし、保証人が奥多摩町以外の場合は、保証人の印鑑登録証明書の添付が必要です。
なお、本人申請でも、上記のものがいずれもない場合は、即日登録はできません。代理人申請の場合の「即日登録はできません」を参照してください。
代理人申請の場合
- 本人が自署・押印した委任状
- 登録する印鑑
即日登録はできません
印鑑登録申請受付後、照会書を本人宛に郵送し、回答書と申請者本人であることを確認できる書類、さらに、代理人が回答書を持参した場合は、代理人であることを確認できる書類を持参し、登録証の交付を受けてください。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、外国人住民の方においては通称または住民票の備考欄に記録した氏名の片仮名表記を表していないもの。
- 職業、資格、模様その他氏名以外の事項を表しているもの。
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの、及び欠けた印鑑または三文判など。
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの。
- 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
- 印影が不鮮明なもの。
- 文字の判読が困難なもの。
登録の廃止、改印など
印鑑登録証を紛失した場合は、印鑑登録証亡失届出。また、登録してある印鑑を紛失した場合または廃止や改印したいときは、印鑑登録証を持参のうえ、印鑑登録廃止届出をしてください。なお、代理人による申請の場合は、委任状が必要です。
- 紛失や改印などによる再登録については、再登録料200円がかかります。
- 再登録には、新規登録と同じ手続きが必要です。
注意事項
- 登録できる印鑑は、1人1個に限ります。
- 1つの印鑑を共用して登録することはできません。
関連情報
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更新日:2022年04月01日