情報公開の制度について
情報公開制度について
情報公開制度とは、地方自治の本旨にのっとり、町民の知る権利及び情報の公開を求める権利を保障することにより、町政運営の公開性の向上を図り、公正で透明な町政を推進することを目的とする制度です。
※令和5年3月に開会した令和5年第1回町議会定例会において、『奥多摩町情報公開条例(PDFファイル:217.4KB)』の改正を行いました。
情報公開の実施機関
本制度における情報公開を行う町の実施機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会となります。
情報の公開を請求できる人
- 町内に住所を有する者
- 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- 町内に存する学校に在学又は勤務する者
- 実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する者
- 前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有している情報の公開を必要とする理由を明示して請求する個人又は法人その他の団体
公開できる町政情報
公開する町政情報は、町の実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録などで決裁等の手続が完了し、当該実施機関が管理しているものです。ただし、以下の情報は公開ができません。
- 法令及び条例等で公開が禁止されているもの
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別できるもの
- 法人等に関する情報で、公開すると明らかに法人等に不利益を与えるおそれのあるもの
- 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
- 実施機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 実施機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの(徴収、渉外交渉、契約の予定価格、採用試験等)
- 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報
情報の公開請求の手続について
下記の情報公開請求書に、請求者の方の氏名・住所・公開を希望する町政情報などを記入いただき、請求先の実施機関窓口まで提出してください。
(※原則、書面(郵送も可)により提出してください。ファクスでの提出の場合は、事前に各実施機関までご連絡ください。メールによる提出は受付けておりません。)
手数料について
情報の公開請求にかかる手数料は無料です。ただし、印刷や郵送にかかる費用は、請求者の実費負担となります。
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更新日:2023年04月03日