離婚届

更新日:2023年03月16日

離婚をするときは、離婚届を出してください。

届出方法

届出先

次のいずれかの市区町村

  • 届出人の所在地
  • 届出人の本籍地

奥多摩町に届出する場合の窓口

住民課総合窓口係

届出の期間

  • 協議離婚の場合は、期間の定めはありません。
    離婚届が受理された日から法律上の効力を生じます。
  • 調停離婚の場合は、調停成立から10日以内
  • 裁判離婚の場合は、確定の日から10日以内

届出人

  • 協議離婚の場合は、夫と妻
  • 調停・裁判離婚の場合は、申立人

必要なもの

  • 離婚届
    氏名は、離婚前の氏名を記入してください。
    住所は、離婚届を出す時点での住民登録地を記入してください。
    協議離婚の場合は、証人欄に成人2人の署名・押印が必要です。
  • 夫、妻双方の印鑑(朱肉を必要とするもの)※押印は任意
    調停離婚および裁判離婚の場合は申立人の印鑑(朱肉を必要とするもの)※押印は任意
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届出先の市区町村に本籍がない場合)
  • 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
  • 審判書または判決書の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
  • 来庁者の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等)

注意事項

  • 20歳未満のお子さんがいる場合は、親権者を定めておくことが必要になります。
  • 婚姻によって氏を改めた方が、離婚後も婚姻中の氏を称する場合は別に届出が必要になります。
  • 住所の変更がある場合は、転居届、転入届などの手続きが必要になります。
  • 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、役場職員通用口より入り、宿日直窓口にてお預かりします。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合窓口係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2182
ファクス:0428-83-2344

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