養子離縁届
養親子関係を解消するときは、養子離縁届を出してください。
届出方法
届出地
次のいずれかの市区町村
- 養親または養子の本籍地
- 届出人の所在地
奥多摩町に届出する場合の窓口
住民課総合窓口係
届出の期間
- 協議離縁の場合、届けを出した日から効力が発生します
- 裁判離縁の場合、裁判確定の日から10日以内
届出人
- 協議離縁の場合、養親および養子(養子が15歳未満のときは離縁協議者)
- 裁判離縁の場合、申立人
必要なもの
- 養子離縁届
協議離縁の場合は、証人欄に成人2人の署名・押印(押印は任意)が必要です。 - 養親および養子の印鑑(養子が15歳未満のときは、離縁協議者の印鑑)※押印は任意
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(届出先の市区町村に本籍がない場合)
- 国民健康保険被保険者証(加入者で氏が変わる場合)
- 審判書、判決の謄本等(裁判離縁の場合)
- 来庁者の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等)
注意事項
- 家庭裁判所の許可が必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
- 住所の変更がある場合は、転居届、転入届などの手続きが必要になります。
- 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、役場職員通用口より入り、宿日直窓口にてお預かりします。
関連情報
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更新日:2023年03月16日