マイナンバーカードの申請方法
申請方法
マイナンバーカードを申請する際は、顔写真が必要ですのでご用意のうえ、通知カードや個人番号通知書とともに送付されている個人番号カード交付申請書をご使用ください。顔写真については、マイナンバーカード総合サイト「顔写真のチェックポイント」でご確認ください。
申請方法は、次の(1)~(5)の方法があります。
(1)パソコンによる申請
マイナンバーカード総合サイト「オンライン申請方法」にアクセスし、オンライン申請方法を確認して申請してください。
(2)スマートフォンによる申請
マイナンバーカード総合サイト「オンライン申請方法」にアクセスし、オンライン申請方法を確認して申請してください。または、個人番号カード交付申請書右下の2次元コードを読み込み、申請してください。
(3)まちなかの証明写真機からの申請
マイナンバーカードの申請に対応した証明写真機で申請書右下に印字されたQRコードを読み込みます。画面等の案内にしたがって手続きをしてください。
(注記)まちなかの証明写真機には申請できるものとできないものがあります。詳しくはマイナンバーカード総合サイト「まちなかの証明写真機からの申請方法」をご覧ください。
(4)郵送による申請
個人番号カード交付申請書にご本人の顔写真を貼り、送付用封筒(返信用封筒)に入れて郵便ポストへ投函してください。送付用封筒がお手元にない場合や世帯の中で分けて申請する場合は、「申請書送付用の封筒の作成について(PDF)」の用紙をご利用いただくと、切手不要で送付可能です。
(注記)送付用封筒や「申請書送付用の封筒の作成について」のリンク先の用紙を使用せずに郵送で申請する場合は、以下の専用郵便番号による宛先で送付してください。ただし、封筒や切手代は、自己負担となります。
<あて先>郵便番号219-8650 日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター 宛
(5)奥多摩町役場で申請
町民の方向けに写真撮影等の申請サポートを行っています。予約制となりますので、詳しくは、住民課総合窓口係(電話83-2182)までお問い合わせください。
※申請時来庁方式
申請者ご本人が住民課窓口で申請手続きを行い、下記の要件を満たすことができる方は、マイナンバーカードを本人限定郵便(特例型)または簡易書留郵便(転送不要)で受取ることができます。
必要なもの
〇顔写真付きの官公庁発行の本人確認書類を含む2点(原本かつ有効期限内のもの)
(例:運転免許証と健康保険証、旅券と年金手帳など)
※15歳未満の方および成年被後見人の方の場合は、本人および法定代理人それぞれの本人確認書類が必要です。
〇通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方のみ)
〇住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
〇マイナンバーカード(更新の方のみ)
〇二次元コード付き個人番号カード交付申請書(お持ちの方のみ)
※お持ちでない方は再交付いたします。
暗証番号の設定
マイナンバーカードに設定する暗証番号を窓口でご記入いただきます。
後日、町職員がマイナンバーカードに暗証番号を設定して郵送いたしますので、予めご了承ください。
写真撮影や申請のサポートは専用タブレット端末にて無料で行います。
※書類が不足する場合や郵便の受取りができなかった場合は、後日本人確認書類をお持ちいただき、マイナンバーカードの受取に町役場へお越しいただく必要がありますので、ご了承ください。
※申請手続き後3か月以内に住所・氏名に変更予定がある方は申請時来庁方式をご利用いただけませんので、後日マイナンバーカードを町役場に来庁して受け取っていただく必要があります。
マイナンバーカードの特急発行制度
令和6年12月2日から、マイナンバーカードの特急発行が始まりました
マイナンバーカードを速やかに受け取る必要がある下記対象者については、申請から1週間程度の早い期間でマイナンバーカードを受け取ることができます。マイナンバーカードは原則住民登録地に転送不要の簡易書留で送られます。
対象者
- 乳児(満1歳未満)
- 紛失・破損等により再交付を希望される方
- 海外から転入された方
- マイナンバーカード券面の追記欄の余白がなく、追記できない方
- その他、本人の意思によらずカードが使えなくなった方
など
(注記)上記の事由が発生してから30日以内に申請をお願いいたします。
(注記)事由により手数料2,000円(電子証明書の希望がない場合は1,800円)をいただきます。
持ち物
本人確認書類(A2点、A1点+B1点、B2点)
下記ページの本人確認書類欄をご確認ください。
詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
地方公共団体システム機構マイナンバー総合サイト「特急発行・交付制度による申請方法」(外部リンク)
出生届と同時に申請する場合
申請者(乳児)本人の父母、法定代理人、または出生届を委任した使者が申請することができます。ただし、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」の記入は父母または法定代理人が行う必要があります。(使者は申請書の記入ができません)
詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
地方公共団体システム機構マイナンバー総合サイト「新生児のマイナンバーカードに申請を出生届と同時に申請できるようになります」(外部リンク)
通知カードや個人番号通知書を受領した後に住所や氏名等の変更がある方の申請について
旧情報の載った個人番号カード交付申請書でも、申請が可能です。上記(1)~(3)の申請方法は、申請書掲載の申請書IDやQRコードをそのままご使用ください。(4)郵送による申請の場合は、修正箇所に二重線を引いたうえ、余白部分に正しい情報を記入することにより、そのままご使用いただけます。
(注記)通知カードの再発行時に添付されている氏名や住所がアスタリスク(*)で埋められている交付申請書を使用することはできません。
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更新日:2025年01月06日