外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る場合は、どのような届出が必要ですか?

更新日:2022年04月01日

外国人と結婚しても、日本人の氏は変わりません。外国人配偶者の氏を名乗りたいときは、婚姻の日から6か月以内に町に届け出ることで、変更することができます。

婚姻から6か月を過ぎた場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出先

届出人の所在地または本籍地の市町村役場

奥多摩町に届出する場合の窓口

住民課総合窓口係

届出期間

婚姻をした日から6か月以内
婚姻の日から6か月を過ぎている場合は、家庭裁判所の許可を得てください。

必要なもの

  • 外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
  • 届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 来庁者の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者の場合)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合窓口係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2182
ファクス:0428-83-2344

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