夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないでほしいのですが。
離婚届の「不受理申出書」を提出していただくと、離婚届は受理されません。
離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などの戸籍の届出に対しても、不受理申出ができます。
申出方法
申出先
原則として本籍地の市区町村
奥多摩町に申出する場合の窓口
住民課総合窓口係
必要なもの
- 不受理申出書
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 本人確認書類(免許証・パスポートなど)
本人確認できない場合は受付できません
その他
- 原則として郵送による申出や、申出する本人以外の方が、代理人として申出することはできません。
(委任状なども認められません) - 不受理の申出が不要となった場合は、不受理申出の取下げ書を提出してください。
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更新日:2022年04月01日