夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないでほしいのですが。

更新日:2022年04月01日

離婚届の「不受理申出書」を提出していただくと、離婚届は受理されません。

離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届などの戸籍の届出に対しても、不受理申出ができます。

申出方法

申出先

原則として本籍地の市区町村

奥多摩町に申出する場合の窓口

住民課総合窓口係

必要なもの

  • 不受理申出書
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 本人確認書類(免許証・パスポートなど)
    本人確認できない場合は受付できません

その他

  • 原則として郵送による申出や、申出する本人以外の方が、代理人として申出することはできません。
    (委任状なども認められません)
  • 不受理の申出が不要となった場合は、不受理申出の取下げ書を提出してください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合窓口係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2182
ファクス:0428-83-2344

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