介護サービス利用手続き
介護保険のサービスを利用するときは、まず介護や支援が必要であることの認定(要介護認定または要支援認定)を受けてください。
申請方法
申請先
- 保健福祉センター
- 役場住民課
- 子ども家庭支援センター
必要なもの
- 認定申請書
- 介護保険被保険者証(65歳以上の人)
- 健康保険被保険者証(40歳以上64歳以下の人)
申請から介護サービスを受けるまで
申請
本人または家族の方等より、町役場の窓口へ申請書を提出してください。
認定調査
調査員がご家庭を訪問し、心身の状況などを面接して調査します。
主治医の意見書
主治医(かかりつけ医)に、意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合は、町指定医の診断を受けていただきます。
審査・判定
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、介護認定審査会で審査し、要介護状態もしくは要支援状態の区分の判定を行います。
認定・通知
介護認定審査会の審査結果に基づき「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」の区分が認定され、その結果を通知します。
区分 | 状態 |
---|---|
要支援1・2 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
要介護1~5 | 日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態 |
非該当 | 現時点では要介護もしくは要支援の対象にはならない状態 |
認定結果に不服がある場合は、「介護保険審査会」に申し立てができます。 要介護4又は要介護5の認定を受けた方で、施設等に入所されていない方や3か月を超えて入院されていない方などは、特別障害者手当の申請が可能です。詳しくは、特別障害者手当のご案内ページをご覧ください。
特別障害者手当については、以下をクリックでご案内ページへ移ります。
介護サービス計画(ケアプラン)の作成
要支援に認定された人は、地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成依頼をしてください。
要介護に認定された人で、居宅サービスを希望される場合は、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画の作成依頼をしてください。
非該当に認定された人は、「地域支援事業」によるサービスなど、町独自の介護保険対象外のサービスを受けられる場合がありますので、詳しくは福祉保健課または町地域包括支援センターまでお問い合わせください。
サービスの開始
介護予防サービス計画、介護サービス計画に基づいて介護サービスを利用してください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年04月01日