手当・年金(障害者福祉)
心身障害者福祉手当
対象者
在宅の20歳以上の方で、身体障害者手帳所持者(1~4級)又は愛の手帳所持者(1~4度)、脳性マヒの方又は進行性筋萎縮症の方を対象に手当を支給します。ただし、所得制限があります。
65歳以上で初めて対象者になった方等は対象外です。
支給額
種別 | 等級 | 支給額 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 1・2級 | 月額15,500円 |
身体障害者手帳 | 3級 | 月額10,600円 |
身体障害者手帳 | 4級 | 月額6,400円 |
愛の手帳 | 1~3度 | 月額15,500円 |
愛の手帳 | 4度 | 月額10,600円 |
脳性マヒ、進行性筋委縮症 | なし | 月額15,500円 |
申請先
保健福祉センター障がい者福祉担当
精神障害者支援事業
対象者
在宅の20歳以上の方で、精神障害者保健福祉手帳(1~2級)をお持ちの方に対して手当を支給します。ただし、心身障害者福祉手当を受給している方は対象外です。
支給額
種別 | 等級 | 支給額 |
---|---|---|
精神障害者福祉手帳 | 1・2級 | 月額5,000円 |
申請先
保健福祉センター障がい者福祉担当
特別障害者手当
対象者
20歳以上であり、精神又は身体に重度障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度、もしくはそれと同様の疾病・精神障害)がある方が対象となります。
申請には診断書の作成が必要となります。
ただし、施設に入所中あるいは3ヶ月を超えて入院中の方は対象外です。
また、所得制限があります。
支給額
月額27,980円
申請先
保健福祉センター障がい者福祉担当
必要なもの
- 身体障害者手帳又は愛の手帳の写し
- 手当認定請求書
- 診断書(所定の様式のもの)
- 住民票(世帯員全員が記載されているもの)
- 所得状況届
- 支払金口座振替依頼書
障害児福祉手当
対象者
20歳未満で身体又は精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度、もしくはそれと同様の疾病・精神障害)にある、在宅の方
ただし、施設に入所中あるいは3ヶ月を超えて入院中の方、当該障がいを支給理由とする公的年金を受給されている方は対象外です。
申請には診断書の作成が必要です。
また、所得制限があります。
支給額
月額15,220円
申請先
保健福祉センター障がい者福祉担当
必要なもの
- 身体障害者手帳又は愛の手帳の写し
- 申請書
- 診断書(所定の様式のもの)
- 所得状況届
- 支払金口座振替依頼書
- 障害年金証書の写し
特別児童扶養手当
次のページをご参照ください。
心身障害者扶養共済制度
障がい者(児)を扶養している保護者が死亡または重度障がい者になった場合に、残された障がい者(児)に終身一定額の年金が支給されます。
対象者
身体障害者手帳1級~3級または愛の手帳の交付を受けている障がい者を扶養している65歳未満の人
掛け金
掛金は加入者(保護者)の加入時の年齢によって決まります
月額9,300円~23,300円(1口)
支給額
月額20,000円(1口あたり)
申請先
保健福祉センター障がい者福祉担当
必要なもの
- 必要な書類については事前にお問い合わせください
障害基礎年金
国民年金の加入者が、病気やけがが原因で、一定の障がいの状態になった時または20歳前に初診日がある病気やけがで20歳になった時に一定の障がいの状態にある方が受ける年金です。
対象者
初診日前に保険料納付月(免除月を含む)が加入期間の3分の2以上あるか、初診日前の1年間に保険料の滞納がない人
年金額
- 1級:年額975,125円
- 2級:年額780,100円
子の加算
障害基礎年金を受け始めるときに、生計を維持されている子がいるときは、以下の額が加算されます。
- 1、2人目:1人につき224,500円(年額)
- 3人目以降:74,800円(年額)
特別障害給付金
国民年金に任意加入だった人が、任意加入していなかった期間中の病気やけがで、日常生活に著しく支障のある障がいをお持ちの方に特別障害給付金が支給されます。対象となるのは、以下の人です。
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金・共済組合の加入者の配偶者
申請先
初診日に加入していた状況によって異なります。
障害基礎年金、特別障害給付金を請求される場合は、事前に受給要件や必要な書類を確認する必要がありますので、下記の手続き先にご相談ください。
- 第1号被保険者の人:住民課年金担当
- 第3号被保険者の人:年金事務所
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更新日:2023年10月16日