区域外就学
小学生や中学生が通う学校は、住所により通学区域が決められており、原則として、同じ通学区域に住む子どもたちは同じ学校へ通っていただくことになります。
ただし、以下のような事情がある場合は、奥多摩町以外の住民登録がある方で、奥多摩町立小・中学校へ通うことが認められることがあります。
- 最終の学年、小学校5年生又は中学校2年生のときに転出した場合(許可期限は最長卒業まで)
- 上記の学年以外の学年のときに転出した場合(許可期限は最長学年末まで)
- 町外に居住し、今後6か月以内に転入することが確実な場合
- 町外に転出することが確定している場合で、事前に住民登録のみを異動した場合
- その他、特別な理由があると教育委員会が認める場合
申請に必要な書類は下記のとおりとなります。
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更新日:2022年04月01日