死亡届

更新日:2024年02月01日

ご家族が亡くなったときは、死亡届を出してください。

この届出により、火葬許可証を発行します。

届出の方法

届出先

次のいずれかの市区町村

  • 故人の死亡地
  • 故人の本籍地
  • 届出人の所在地

奥多摩町に届出する場合の窓口

住民課総合窓口係

届出期間

  • 死亡または死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡した所が日本国外の場合は、3か月以内

届出人

  • 親族
  • 同居者
  • 故人が死亡した所の土地・家屋の保有者または管理者
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人

必要なもの

  • 死亡届
    医師の死亡診断書が必要です。
  • 届出人の印鑑(朱肉を必要とするもの)※押印は任意
  • 資格を証明する登記事項証明書等(後見人などが届出人となる場合)

注意事項

  • 火葬場を予約してから届出をしてください。
  • 日本国外で死亡された場合でも、故人が日本人である場合は、死亡届を出す必要があります。
  • 故人が外国人でも、日本国内で死亡した場合は、死亡届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。
  • 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、役場職員通用口より入り、宿日直窓口にてお預かりします。

 

おくやみナビ

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合窓口係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2182
ファクス:0428-83-2344

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