出生届

更新日:2023年03月16日

子どもが生まれたときは、出生届を出してください。

届出方法

届出先

次のいずれかの市区町村

  • 子の出生地
  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地

奥多摩町に届出する場合の窓口

住民課総合窓口係

届け出期間

  • 生まれた日を含めて14日以内
  • 生まれた所が日本国外の場合は、生まれた日を含めて3か月以内

届出人

  • 父または母

必要なもの

  • 出生届
    出生届の右半分は、出生証明書になっています。医師または助産師から証明書をもらってください。
  • 母子健康手帳
  • 届出人の印鑑(朱肉を必要とするもの)※押印は任意

注意事項

  • 日本国外で生まれた場合でも、出生により日本国籍を取得する場合は、出生届を出す必要があります。
  • 生まれた子が外国人でも、日本国内で生まれた場合は、出生届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。
  • 名に用いる文字は常用漢字、人名用漢字またはひらがな、カタカナを使用してください。
  • 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、役場職員通用口より入り、宿日直窓口にてお預かりします。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合窓口係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2182
ファクス:0428-83-2344

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