出生届
子どもが生まれたときは、出生届を出してください。
届出方法
届出先
次のいずれかの市区町村
- 子の出生地
- 父母の本籍地
- 届出人の所在地
奥多摩町に届出する場合の窓口
住民課総合窓口係
届け出期間
- 生まれた日を含めて14日以内
- 生まれた所が日本国外の場合は、生まれた日を含めて3か月以内
届出人
- 父または母
必要なもの
- 出生届
出生届の右半分は、出生証明書になっています。医師または助産師から証明書をもらってください。 - 母子健康手帳
- 届出人の印鑑(朱肉を必要とするもの)※押印は任意
注意事項
- 日本国外で生まれた場合でも、出生により日本国籍を取得する場合は、出生届を出す必要があります。
- 生まれた子が外国人でも、日本国内で生まれた場合は、出生届を出す必要があります(戸籍には記載されません)。
- 名に用いる文字は常用漢字、人名用漢字またはひらがな、カタカナを使用してください。
- 休日や執務時間外でも届出をすることができます。その場合は、役場職員通用口より入り、宿日直窓口にてお預かりします。
関連情報
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更新日:2023年03月16日