子ども・子育て支援推進事業
安全に安心して子育てができるよう以下の助成を行っています。助成を受けるには、毎年度申請が必要です。
助成内容
助成事業 | 対象者 | 算定基準等 |
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産後健康診査等充実事業 | 産後健康診査等(乳幼児1か月健診の費用を含む)対象者 |
出産につき1回を限度として、産後健康診査費等を助成する。 一回あたり限度額10,000円 |
インフルエンザ予防接種費用一部助成事業 | 接種時に生後6か月以上の子どもの保護者 |
子ども1人1回を限度として、10月から翌2月まで町内医療機関で受けた予防接種費用の一部を助成する。 限度額2,000円(接種費が2,000円を下回る場合は、低い額を助成額とする。) |
ファミリー・サポート・センター利用助成及び病後児預かり助成事業 | ファミリー・サポート・センターの利用会員・両方会員若しくは病後児預かりユーザー会員 |
事業を利用した際に支払った報酬額の一部として、子ども1人につき、年間7,000円を上限に助成する。 |
保育園保育料助成事業 | 町内保育園に通園している世帯の保護者 |
認定された利用者負担額(保育料)を全額助成する。 子ども1人:月額×12か月分 |
学童保育会育成料助成事業 | ひとり親家庭及び多子家庭である世帯の保護者 |
ひとり親家庭及び多子家庭の子どもの育成料を全額助成する。 子ども1人:月額3,000円×12か月分 |
ひとり親・多子家庭ごみ処理支援事業 | ひとり親家庭及び多子家庭である世帯の保護者 |
ごみ袋購入費の一部として助成する。 1世帯:500円×12か月 |
多子家庭水道料金一部支援事業 | 多子家庭である世帯の保護者(児童扶養手当受給者を除く) |
水道料金の一部を助成する。 1世帯:1,000円×12か月 |
高校生等通学定期代助成事業 | 自宅から年間を通して学校に通学している高校生等の子どもがいる世帯の保護者で、他の制度等により通学費の援助を受けていない者 住民票が町にある場合でも自宅から年間を通して通学していない場合は、対象とならない。 |
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高校生等通学支援事業 | 自宅から年間を通して学校に通学している高校生等の子どもがいる世帯の保護者 住民票が町にある場合でも自宅から年間を通して通学していない場合は、対象とならない。 |
通学時に、タクシーを利用した際の料金の一部又は自家用車等を利用した際のガソリン代の一部のいずれかを助成する。
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学校給食費助成事業 | 町立小・中学校において、学校給食をとっている児童・生徒の保護者で、他の制度等により給食費の援助を受けていない者 |
奥多摩町学校給食センター設置条例施行規則(昭和50年教委規則第1号)に規定する給食費の全額を助成する。 |
入園・入学・進学等支援事業 | 保育園等入園者、小・中学校入学者、高等学校等進学・卒業者の保護者 |
入園・入学・進学等の際に支援する。(各1回を限度とする。)ただし、入園等支援金は年長児の場合、当該年度の12月までに通園していることとする。
ただし高等学校等卒業者については、卒業者の年齢が満20歳に達する日以降の3月31日までの間にある者を対象とする。 |
不妊検査・不妊治療助成事業 | 戸籍上の夫婦であること及び国保・社保等公的健康保険に加入している者 |
不妊検査や不妊症の治療にかかる経費の一部を助成する。(回数制限なし。他の制度等により助成を受けている場合は、それを控除した額を助成する。)
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不育治療助成事業 | 戸籍上の夫婦であること及び国保・社保等公的健康保険に加入している者 |
不育症の治療にかかる経費の一部を助成する。(回数制限なし。他の制度等により助成を受けている場合は、それを控除した額を助成する。) 一回あたり限度額150,000円 |
高校生等医療費助成事業 | 高校生等の子どもがいる世帯の保護者 |
高校生等の医療費の自己負担分を助成する。 ※令和5年10月1日から高校生医療費助成事業(マル青)へ移行しました。 |
中学生制服等支援事業 | 町立中学校に入学(転入の場合を含む)する生徒の保護者 |
毎年度、町教育委員会が提示する制服等の金額を助成する。 |
産後ケア支援事業 | 産後ケア事業利用者 |
奥多摩町産後ケア事業実施要綱に規定する自己負担金の全額を助成する。 |
条件
次に該当する方は、申請をしても助成は受けられません。
- 住民税等の未申告である方
- 住民税等を滞納している方
- 児童運営費(保育料)を滞納している方
- 学童保育会育成料等を滞納している方
- 各種使用料等を滞納している方
- 学校給食費を滞納している方
- その他、町長が適当でないと判断した方
言葉の定義
- この助成事業等の対象者は、町内に住所を有する者とする。ただし、転出等した場合は転出等の前月までを助成事業等の対象とする。
- この表の「子ども」とは、町内に住所を有する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
- この表の「ひとり親家庭」とは、児童扶養手当受給者(児童扶養手当証書を有する者)をいう。
- この表の「多子家庭」とは、子どもが3人以上いる世帯をいう。
- この助成事業等の対象者とは、原則、他の助成制度等(公共・民間等)を受けていない者をいう。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課 子育て推進係
奥多摩町小丹波108(子ども家庭支援センター)
電話番号:0428-85-2611
ファクス:0428-85-1300
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更新日:2024年04月01日