高齢者の生活支援

更新日:2022年04月01日

外出支援サービス

身体上の理由や居住地近辺に公共交通機関がない等の理由により、医療機関への定期的通院が困難な在宅高齢者の方を、町社会福祉協議会が運行する自動車で、町内の医療機関へ通院のために送迎します。

対象者

おおむね65歳以上の高齢者で、身体上の理由や居住地近辺に公共交通機関がない等の理由により、医療機関への定期的通院が困難な在宅高齢者

費用

無料

申し込み方法

事前に利用者登録をしていただく必要があります。

町社会福祉協議会事務局(福祉会館)にて通院医療機関、利用を希望する曜日などを申告のうえ、福祉保健課へ申し込みをしてください。

紙おむつ給付

身体又は精神上の障害のため日常生活を営むのに支障がある高齢者または障害者に対して、定期的に紙おむつを給付することにより、当該高齢者および障害者の衛生の確保と介護者の負担を軽減します。

対象者

町民税非課税世帯に属する、常時紙おむつの着用が必要な高齢者または障害者で、以下のいずれかにあてはまる方が対象となります。なお、75歳以上の方は町民税非課税世帯の要件なしで給付します。

  • 介護保険における要介護認定において、要支援1、2または要介護1から5と判断された方
  • 1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 1度から3度までの愛の手帳の交付を受けている方

給付内容

月に50枚を限度として支給します。テープ式おむつ(Mサイズ・Lサイズ)やパンツタイプ(Sサイズ・M~Lサイズ・L~LLサイズ)から、サイズや型は選べます。

申し込み方法

福祉保健課へ申請してください。

高齢者見守り相談

地域包括支援センターに配置された「高齢者見守り相談員」を核として、高齢者に対する地域における見守りネットワークを形成するとともに、在宅のひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯等に対する見守りシステムを整備することにより、高齢者が住み慣れた地域のその居宅において、安全で安心して生活できるよう、見守り活動を行っています。

高齢者見守り相談機器の設置

緊急相談通報システムを設置し、体調不良などの緊急時にコールセンターに通報ができます。また、健康等の悩み事がある場合は、コールセンターに相談することができます。コールセンターは24時間365日対応です。緊急相談通報システムとコールセンターは、町から立山科学株式会社に委託して実施しています。

居室内(寝室、居間、玄関等)に人感センサーを取り付け、一定時間動きがないなどの異常を検知した場合、自力で通報ボタンが押せなくても、自動でコールセンターに通報します。

当事業に登録した方は、定期的な見守り訪問や電話連絡を行います。また、住民の方からのご相談や通報を受けた場合、必要に応じて安否確認や定期的な訪問を行います。

対象者

65歳以上のひとり暮らし高齢者または65歳以上の高齢者のみ世帯に属する方。

持病がない方でも申請できます。

申し込み方法

福祉保健課へ申請してください。

緊急通報システムの設置

専用通報機とペンダント型の住宅用無線発報器を設置し、急病などの緊急事態に陥ったとき、東京消防庁に通報し、地域の協力体制等によりすみやかな救助を求めることができます。

対象者

65歳以上のひとり暮らし高齢者または65歳以上の高齢者のみ世帯に属する方で、身体上慢性疾患があるなど、日常生活を営むうえで常時注意を必要とする方が対象になります。

費用

機器代および設置費の一割が自己負担になります。

ただし、町民税非課税の方、生活保護を受給されている方は自己負担免除となります。

申し込み方法

福祉保健課へ申請してください。

火災安全システムの設置

家庭内での火災による緊急事態に備えて、住宅用防災機器等を設置し、火災発生に伴う火災警報器からの信号を東京消防庁へ自動通報し、迅速な消火活動や救助を求めることができます。

対象者

65歳以上のひとり暮らし高齢者または65歳以上の高齢者のみ世帯に属する方で、身体上慢性疾患があるなど、日常生活を営むうえで常時注意を必要とする方、居住環境等から防火等の配慮が必要な方が対象になります。

費用

機器代および設置費の一割が自己負担になります。

ただし、町民税非課税の方、生活保護を受給されている方は自己負担免除となります。

申し込み方法

福祉保健課へ申請してください。

救急医療情報キット支給

高齢者のうちひとり暮らしの者若しくは高齢者のみの世帯に属する者等に対し、救急時に必要な医療情報を保管する救急医療情報キット並びに携帯用の救急あんしんシートを支給することにより、万が一の救急時に適切かつ迅速な医療活動が行えるように支援します。

対象者

65歳以上のひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯の方、家族と同居しているが日中または夜間に独居や高齢者のみとなる方。

費用

無料

申し込み方法

保険証や診察券・お薬手帳等またはその写し(救急医療情報キットの中に封入します)をお持ちのうえ、福祉保健課へ申請してください。

高齢者自立支援住宅改修給付

おおむね65歳以上で、介護保険法の規定による要支援・要介護認定の結果、非該当(自立)と認定された方が、介護予防や重症化の防止のために自宅などの改良が必要である場合に、その費用の一部を助成します。

内容

住宅改修予防給付

  • 手すりの取付け
  • 床の段差解消
  • 床材の変更
  • 扉の取替え
  • 便器の取替え(洋式化など)

給付限度額は200,000円です。

住宅設備改修給付

  • 浴槽の取替えおよび附帯して必要な給湯設備等の工事(給付限度額379,000円)
  • 流し・洗面台の取替えおよび附帯して必要な給湯設備等の工事(給付限度額156,000円)
  • 便器の洋式化および附帯して必要な工事(給付限度額106,000円)

住宅設備改修給付は、要支援1・2または要介護1~5と認定された方も対象となります。

費用

原則として改修費用の1割が自己負担となります。ただし、給付限度額を超えた分は全額が自己負担となります。

市町村民税非課税の方、生活保護を受給されている方は、1割の自己負担が免除になります。

申請手続き

自立支援住宅改修給付を受けるには、改修工事を行う前に町福祉保健課へ申請する必要があります。

申請する際には、以下の書類等を提出してください。

  1. 申請書
  2. 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)
  3. 家屋所有者の承諾書(家屋が自己所有でない場合)
  4. 工事見積書・図面・改修前の写真
  5. 改修後の写真(改修工事完了後に提出)

高齢者自立支援日常生活用具給付

おおむね65歳以上で、介護保険法の規定による要介護および要支援認定の結果、非該当(自立)と認定された方のうち、歩行が不安定であるなど、日常生活動作に低下が認められ、在宅生活の継続のために用具が必要である場合に、用具を給付します。

内容

腰掛便座、入浴補助用具、歩行支援用具、スロープ、歩行補助車の給付

費用

原則として購入費用の1割が自己負担となります。

ただし、市町村民税非課税の方、生活保護を受給されている方は、1割の自己負担が免除になります。

申請手続き

自立支援日常生活用具給付を受けるには、用具を購入する前に町福祉保健課へ申請する必要があります。

申請する際には、以下の書類等を提出してください。

  1. 申請書
  2. 見積書

福祉電話

町所有の電話回線を貸与し、基本料金と通話料金(月60度数相当)を助成し、電話のない世帯には電話を貸与します。

対象者

以下の条件に該当する方が対象です。

  • 65歳以上のひとり暮らし高齢者および65歳以上の高齢者のみ世帯で、近隣に親族が居住していない方
  • 生計中心者の前年分の所得税(1月~6月までの間に行う申請については、2年前の所得税)が年額42,000円以下の世帯で定期的に安否の確認が必要な方

申し込み方法

印鑑をお持ちのうえ、福祉保健課へ申請してください。

介護保険の在宅サービス

介護保険の認定を受けた人には、訪問介護や訪問看護などの介護サービスがあります。詳しい内容は、次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課 地域支援係

奥多摩町氷川1111

電話番号:0428-83-2777
ファクス:0428-83-2833

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