後期高齢者医療保険料・納付
保険料
保険料の計算方法
後期高齢者医療制度における保険料は、被保険者の所得に応じて賦課されます。
保険料額は、「一人当たりの定額の保険料(均等割)」と「所得に応じた保険料(所得割)」を合計した額です。
令和4・5年度保険料額(年額)
後期高齢者医療保険料(年額)(上限額66万円)=
均等割額(被保険者一人当たり46,400円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額(※)×所得割率9.49%)
(※)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
保険料の軽減について
均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに、均等割額が軽減されます。
世帯主及び世帯に属する被保険者の所得の合計額 | 均等割の軽減割合 |
---|---|
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 | 7割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+28.5万円×(被保険者数)以下 | 5割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+52万円×(被保険者数)以下 | 2割 |
- 65歳以上(令和4年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。ただし、この15万円(高齢者特別控除額)は所得割額の計算では適用されません。
- 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
- 軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。
所得割額の軽減について
下記のとおり、被保険者本人の所得金額を基に所得割額を軽減しています。(東京都後期高齢者医療広域連合独自軽減)
賦課のもととなる所得金額 | 軽減割合(令和4・5年度) |
---|---|
15万円以下 | 50% |
20万円以下 | 25% |
また、後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社などの健康保険の被扶養者であった人は、加入から2年間を経過する月まで均等割が5割軽減され、所得割の負担はありません。
低所得による均等割額の軽減に該当する場合は軽減割合の高い方が優先されます。
納付方法
年金からの引き落とし「特別徴収」と納付書や口座振替の「普通徴収」があります
後期高齢者医療制度でご負担いただく保険料は、原則として年金からの引き落としとなる「特別徴収」になります。ただし、奥多摩町の介護保険をお持ちでない方、年金受給額が年額18万円未満の方や、他の税や保険料等の「特別徴収」額の合計額が、年金受給額の2分の1を超える場合は、後期高齢者医療保険料は年金からの引き落としが出来ません。
納付書でのお支払いか金融機関の口座からの引き落しで納めていただくことになる「普通徴収」となります。
なお、年金からの引き落し(特別徴収)を、ご本人または世帯主や配偶者などの口座に変更することができます。世帯主・配偶者などの口座からのお支払いに変更した場合は、これらの人の社会保険料控除に使うことができます。
現在、保険料を特別徴収(年金からの引落し)になっている方で、納付方法を口座振替に変更を希望される場合は、住民課総合窓口係までお問い合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年07月25日