負担限度額認定
負担限度額認定とは
特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所した場合、またはショートステイを利用する場合の食費・居住費(部屋代)を軽減するための認定を町(介護保険者)から受けるものです。
認定を受けることができるのは、所得や預貯金など一定の要件にあてはまる方です。
また、認定を受けるには町への申請が必要です。
認定を受けた方には、町から認定証を発行します。
軽減される金額
介護保険施設を利用する場合の食費、居住費は原則として自己負担で、その金額は施設と利用者との契約により決められるものですが、その基準となる金額(日額)が決められています。
負担限度額認定を受けた場合、その人の食費、居住費の自己負担の限度額(負担限度額)が設定され、基準費用額と負担限度額の差額が介護保険から支給されるという形で軽減されます。
負担限度額認定の対象となる方
負担限度額認定の対象となるのは、次の1、2、3のすべてにあてはまる方です。
- 本人および世帯全員の方が、市町村民税非課税
- 同世帯、別世帯に関わらず、配偶者(夫または妻)が、市町村民税非課税
- 預貯金等の資産の合計金額が、下表の区分毎に定められた金額以下
年金収入額等の合計 | 預貯金等の資産の合計 |
---|---|
生活保護等受給者 | 単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下 |
80万円以下 | 単身650万円以下、夫婦1,650万円以下 |
80万円を超え120万円以下 | 単身550万円以下、夫婦1,550万円以下 |
120万円を超える | 単身500万円以下、夫婦1,500万円以下 |
所得の申告をしていない方は、非課税または被扶養者であっても申告をしてください。未申告の場合、負担限度額認定が受けられない場合があります。
負担限度額認定の申請手続き
負担限度額認定を受けるには、町(介護保険者)に以下の書類を提出し、申請をする必要があります。
申請して認定されれば、申請した月の1日から次の7月31日まで有効になります。
申請の際に提出していただくもの
- 介護保険負担限度額認定申請書・同意書
- 所有する資産の額がわかるもの(通帳のコピーなど)
奥多摩町以外に住所のある方は、申請書のほかに区市町村民税非課税証明書が必要になる場合があります。
提出する書類の様式・ご案内
記入例・通帳等のコピーの提出について (PDFファイル: 215.5KB)
認定証
負担限度額認定を受けた方には、町から介護保険負担限度額認定証を発行します。
認定証は、申請した月の1日から7月31日まで有効になります。
認定証を受け取った方は、施設介護サービスを利用される際に必ず施設へ提示してください。
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更新日:2022年04月01日