新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について

更新日:2023年05月01日

奥多摩町国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に住民課総合窓口係にお電話ください。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上における位置づけが5類に変更となることに伴い、令和5年5月7日までの感染分をもって、本制度を終了します。

対象者

以下の全てに該当する方

  1. 奥多摩町国民健康保険被保険者
  2. 勤務先から給与の支給を受けている方
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状によりその疑いがあるため、就労できなかった期間がある方
  4. その就労できなかった期間について給与の全額又は一部が支給されない方
  • 個人事業主の方は対象となりません。
  • 申請には医療機関や事業主からの証明が必要となります。

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×(3分の2)×支給対象となる日数

一日当たりの支給額に上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

申請に必要なもの

  • 下記申請書
  • 世帯主の保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主の振込口座の確認ができるもの

申請書

お問い合わせ

奥多摩町役場住民課総合窓口係(国民健康保険担当)

電話番号:0428-83-2182

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合窓口係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2182
ファクス:0428-83-2344

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