セーフティネット保証制度の認定
取引先の倒産、自然災害、金融機関の経営合理化などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、一般の保証枠とは別枠での保証を行います。
対象となる事業者
次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方。
- 【1号】連鎖倒産防止
- 【2号】取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 【3号】突発的災害(事故等)
- 【4号】突発的災害(自然災害等)
- 【5号】業況の悪化している業種(全国的)
- 【6号】取引金融機関の破綻
- 【7号】金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 【8号】金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
上記の各認定について、詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項(中小企業庁のサイト)
セーフティネット保証4号認定について
突発的災害(自然災害等等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
現在の指定案件
- 新型コロナウイルス感染症に係る
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は6月30日をもって終了となりました。
認定要件
- 指定地域(奥多摩町)において1年以上継続して事業を行っていること。
- 災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月と比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比べ20%以上減少することが見込まれること。
認定に必要な書類
- 認定申請書 2部
同じ書式の申請書を2部 - 売上高確認票 1部
- 履歴事項全部証明書 1部
- 直近の決算書の写し、確定申告書の写し 1部
- 最近1か月の売上高の実績及びその後2か月の実績見込みが確認できる書類 1部
- 前年度における5と同期間の売上高の実績が確認できる書類 1部
申請様式ダウンロード
認定様式 第4号申請書 (Wordファイル: 19.3KB)
セーフティネット保証制度5号認定について
全国的に業状の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業への資金供給の円滑化を図るため、信用保証会が通常の保証限度額とは別枠で80パーセント保証を行う制度です。
業況の悪化している業種(全国的)
対象業種は中小企業庁(業種検索)(別ウインドウで開く)のホームページでご確認ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁のサイト)
認定要件
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等の合計が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。
認定に必要な書類
- 認定申請書 2部
- 売上高確認票 1部
申請様式ダウンロード
認定様式 第5号―イ―1. (PDFファイル: 602.1KB)
認定様式 第5号―イ―2. (PDFファイル: 666.1KB)
認定様式 第5号―イ―3. (PDFファイル: 672.8KB)
認定様式 第5号―ロ―1. (PDFファイル: 690.9KB)
認定様式 第5号―ロ―2. (PDFファイル: 685.5KB)
認定様式 第5号―ロ―3. (PDFファイル: 676.7KB)
留意事項
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。本認定は、信用保証協会の保証や金融機関の融資を担保するものではございません。
- 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や東京信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
- 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
- 認定書類の有効期限は、発行日から30日(期間終了日が土曜日・日曜日・祝日であっても認定日から30日)です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
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更新日:2024年07月01日