農業推進協議会とは
農業推進協議会は、奥多摩町における農業の推進及び農地法に基づく農地の権利移動などの事務処理を行い、農業の振興や農地の有効利用推進のための活動をしています。
主な業務
- 農地の転用に関すること
- 農業及び農地の証明に関すること
- 農地利用関係の調査、集積その他農地等の効率的な利用の促進に関すること
- 農業振興に関すること
- 農業者年金に関すること
組織
農業推進協議会は、市町村長が委嘱または任命する委員で構成されています。
農地の売買・転用など
農地の売買等について
農地の権利移動(売買、貸し借り、交換)するには農地法第3条の許可が必要です。
農地や採草放牧地を耕作するために、所有権の移転(売買、贈与、交換など)をするときや、貸し借り(賃借権、使用貸借権の設定・移転)をするときは、町の許可が必要です。
なお、許可を受けないでした所有権の移転や貸し借りは無効となりますのでご注意ください。
農地の転用について
農地を農地以外のものに転用するには農地法の許可が必要です。
農地を農地以外のもの(住宅や工場などの建物敷地、資材置場、駐車場、水路、道路、山林など)に転用する場合には、農地法による県知事又は農林水産大臣の許可が必要です。許可を受けずに勝手に転用したときは、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、厳しい罰則もあります。
許可が必要な農地とは、現況が田、畑、樹園地、採草放牧地である土地をいいます。現況が農地であるかどうかの判断は、各個人ではなく農業推進協議会が行います。
許可申請をする前に、あらかじめ農業推進協議会の窓口にてご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年04月01日