暴力団等を排除する取り組み

更新日:2022年04月01日

町が締結する契約から暴力団等を排除する取り組みを行なっています。

奥多摩町契約における暴力団等排除措置要綱の制定

町では、平成24年4月1日以降の契約から、町が締結する売買、賃貸、請負その他の契約から暴力団等を排除するため、「奥多摩町契約における暴力団等排除措置要綱」を制定しています。

要綱では、基本方針として次の事項が掲げられています。

  1. 町は暴力団等と関係のある業者とは、契約を締結しないこと。
  2. 契約締結後に契約者又は下請業者が暴力団等と関係があることが判明した場合は、契約を解除すること。
  3. 契約業者及び下請業者が、暴力団等から不当介入等を受けた場合は、警察への届出と町への報告を義務づけること。

また、要綱別表の措置要件に該当すると認められる場合は、最短でも24か月間は入札等に参加させないこととしています。措置要件の主な内容は次のとおりです。

  1. 暴力団等であるとき、又は暴力団等が経営に実質的に関与しているとき。
  2. 暴力団等に対して金銭、物品等を不当に与え、又は便宜を供与するなど、暴力団等の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
  3. 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。
  4. 暴力団等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
  5. 契約者が、自ら契約する場合において、その相手方が前記1から4のいずれかに該当する者と知りながら契約をしたと認められるとき。
  6. 暴力団等との関係について、勧告を受けた日から1年以内に再度勧告に相当する行為があったとき。

警視庁と合意書の締結

町では、要綱の制定に伴い、町の契約から暴力団等の排除を推進し、相互の連携協力体制を構築するため、警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第三課と「奥多摩町契約における暴力団等排除に関する合意書」を締結しました。

合意書では、要綱別表の措置要件に該当するかについて、警視庁からの情報提供、意見陳述等について定められています。

特約書の添付について

「奥多摩町契約における暴力団等排除措置要綱」及び「奥多摩町契約における暴力団等排除に関する合意書」に基づき、平成24年4月1日以降の契約から、契約約款に暴力団等排除措置に関する条文を追加し、特約書を添付することとしています。

追加条文

(暴力団等排除に関する特約条項)

第○○条暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。

特約書の主な内容は次のとおりです。

  1. 契約者が暴力団等と関係があると認められた場合には、契約を解除することができます。
  2. 契約の履行に際して不当介入を受けた場合は、町への報告と警察に届け出ることを義務付けています。
  3. 契約者と下請業者との下請契約のなかで、下請業者にも同様の対応を求めます。

「奥多摩町契約における暴力団等排除措置要綱」、及び「特約書」は、こちらからご確認ください。

問い合わせは、企画財政課契約管財係 電話番号 0428-83-2360

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 契約管財係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2360
ファクス:0428-83-2344

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