奥多摩町管内における開発行為(建築・造成)等の規制について

更新日:2022年04月01日

宅地開発等について

宅地開発等で規模が500平方メートル以上のもの、集合住宅(共同住宅)の建設で計画戸数が5戸以上のもの、その他奥多摩町長が特に必要と認めたものについては届出が必要となります。

土砂等による土地の埋立て等の規制について

事業計画の面積が500平方メートル以上の事業で、土砂等による土地の埋立て、盛土及び切土について、又は盛土を行った土地の部分の高さが1メートル以上となる行為を行う場合は許可が必要となります。

その他の規制について

奥多摩町管内における建築・造成等の開発行為についての規制については、「宅地開発」、「土地の埋立て等」の規制以外にも「自然公園法(普通・特別)」、「森林法」、「農地法」等の規制があります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境整備課 用地対策係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2367
ファクス:0428-83-2344

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