奥多摩町管内における開発行為(建築・造成)等の規制について

更新日:2024年08月01日

宅地開発等について

宅地開発等で規模が500平方メートル以上のもの、集合住宅(共同住宅)の建設で計画戸数が5戸以上のもの、その他奥多摩町長が特に必要と認めたものについては届出が必要となります。

土砂等による土地の埋立て等の規制について

東京都では、令和6年7月31日に規制区域を指定し、盛土規制法の運用を開始します。

奥多摩町では、町内全域が規制区域に指定され、一定規模以上の盛土や切土、土石の一時堆積について許可が必要となります。

制度の内容については、東京都都市整備局のホームページ(別ウインドウで開く)(外部リンク)にてご確認ください。

 

その他の規制について

奥多摩町管内における建築・造成等の開発行為についての規制については、「宅地開発」、「土地の埋立て等」の規制以外にも「自然公園法(普通・特別)」、「森林法」、「農地法」等の規制があります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境整備課 用地対策係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2367
ファクス:0428-83-2344

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