教育委員会後援名義使用申請について
1.使用申請について
事業を行う団体等が当該事業の後援を受けようとするときは、後援名義使用申請書(様式第1号)により、事業開始の1か月前までに教育委員会に申請してください。
後援名義使用申請書(様式第1号) (Wordファイル: 36.0KB)
2.実績報告について
承認された団体は、当該事業を終了したときは、速やかに後援事業実績報告書(様式第6号)を教育委員会に提出してください。
後援名義実績報告書(様式第6号) (Wordファイル: 33.0KB)
3.承認事項の変更について
後援名義使用の承認を受けた団体(以下「承認団体」という。)が、承認事業の内容を変更する場合には、速やかに後援名義使用承認事項変更申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、承認を受けてください。
後援名義承認事項変更申請書(様式第3号) (Wordファイル: 32.0KB)
4.後援の基準について
教育委員会が後援する事業は、次に掲げる要件を備えていなければなりません。
- 国、地方公共団体、社会教育関係団体若しくは公益法人その他これらに類する団体、又は教育委員会が特に認める団体及び個人(以下「団体等」という。)が実施する事業であること。
- 事業内容が教育、芸術、芸能、学術、文化又はスポーツの向上に寄与するもので、かつ、公益性がある事業であること。ただし、営利目的、政治活動又は宗教活動と認められる事業は除く。
- 教育委員会の教育行政の運営に関する基本方針等に反しない事業であること。
- 事業対象が町民全体又は相当な範囲のものを対象とする事業であること。
- 主催者の存在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断される事業であること。
- 入場料その他これに類するものを徴収しないこと。ただし、当該事業の運営にかかる必要最小限の経費で、かつ、適正な範囲の額である場合には、この限りでない。
- 開催場所、施設の公衆衛生、災害防止等について十分な安全管理等が講じられていること。
- 開催場所が西多摩地域又は近隣自治体で実施される事業であること。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
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更新日:2022年04月15日