障害福祉サービス

更新日:2022年04月01日

障害者総合支援法の障害福祉サービス(介護給付と訓練等給付)は、障がいのある人の障がいの程度や環境を踏まえて、個別に支給が決定されるものです。

利用申請

障害福祉サービスの利用を希望される場合は、福祉保健課に利用申請をしてください。

介護給付を希望する場合

心身の状況に関する調査をさせていただき、医師の意見書などをもとに、障害支援区分(1~6)を認定します。その後、生活能力などの確認と、ご利用になりたいサービスの再確認をした上で、支給を決定します。

訓練等給付を希望する場合

心身の状況に関する調査をさせていただいた後、生活能力などの確認と、ご利用になりたいサービスの再確認をした上で、暫定的に支給を決定します。暫定支給決定後、一定期間サービスを利用していただき、利用者の意向やサービスの適切性を確認し、本支給を決定します。

障害福祉サービス受給者証の交付

支給が決定されると、障害福祉サービス受給者証を交付します。サービス事業者と契約を結び、サービス提供を受けてください。

利用者負担額

障害福祉サービスの利用者負担額は、原則1割です。ただし、1か月当たりの負担上限額が決められています。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課 福祉係

奥多摩町氷川1111

電話番号:0428-83-2777
ファクス:0428-83-2833

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