障害者総合支援法のサービス
障害者総合支援法は、障がいの種別(身体障がい・知的障がい・精神障がい)にかかわらず、障がいのある人が必要とするサービスを利用できるようにする制度として、平成25年4月からスタートしました。
障害者総合支援法によるサービスは、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」で構成されており、自立支援給付には「介護給付」と「訓練等給付」があります。この介護給付と訓練等給付を合わせて、「障害福祉サービス」と言います。
サービスの種類は、以下のとおりです。
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
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重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、また外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、外出時において移動に必要な情報提供等の援助を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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就労移行支援 | 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
理解促進研修・啓発 | 日常生活および社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障がい者等への理解を深めるための研修・啓発を通じて地域住民への働きかけの強化を行います。 |
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自発的活動支援 | 自立した日常生活および社会生活を営むことができるよう、障がい者やその家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みへの支援を行います。 |
相談支援 | 様々な相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援、また、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう就労に関する支援を行います。 |
成年後見制度利用支援 | 障がい者等の権利擁護又は、成年後見制度の周知を図り、利用を希望する方に支援を行います。 |
成年後見制度法人後見支援 | 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、一般住民による後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障がい者の権利擁護を行います。 |
意思疎通支援 | 意思疎通を図ることに支障のある障がい者等に、手話通訳者、要約筆記者の派遣や手話通訳者の設置により、意思疎通を仲介し、意思疎通の円滑化を図ります。 |
日常生活用具給付等 | 重度の障害のある人に対して、介護・訓練支援用具や自立生活支援用具などの日常生活用具の給付等を行います。 |
手話奉仕員養成研修 | 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援を行います。 |
移動支援 | 屋外での移動が困難な障がい者に対し、社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出支援を行います。 |
地域活動支援センター | 在宅の障がい者が、地域で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、創作的な活動又は生産的な活動の機会の提供及び社会との交流の促進等を図り、日中活動を支援します。 |
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更新日:2022年04月01日