医療・健康支援(障害者福祉)
心身障害者医療費助成(マル障)
重度の心身障害者(児)に医療費等を助成するるマル障受給者証を発行します。ただし、所得制限があります。
対象者
都内にお住いの方で、次の障がいに該当する人が対象です。ただし、65歳以上になって初めて重度の障がい者になった方等は対象外です。
- 身体障害者手帳1・2級所持者(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障がいについては3級も含む。)
- 愛の手帳1・2度所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
助成額
医療保険各法による医療給付を優先し、自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。
ただし、入院時の食事療養費、生活療養標準負担額は、自己負担となります。ただし、所得に応じて自己負担上限額があります。
申請先
保健福祉センター障がい者福祉担当
必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳又は愛の手帳の写し
- 医療保険証の写し
自立支援医療(育成医療)
身体に障がいがあるか、放置すると将来障がいを残す恐れのある児童に対し、その障害を軽減または除去するための医療費を助成します。ただし、所得制限があります。
対象者
町内に在住の18歳未満の児童で、次の障がいに該当する人
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚、平衡機能障害
- 音声、言語、そしゃく機能障害
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- その他の先天性内臓障害
- 免疫機能障害
助成額
医療保険各法による医療給付を優先し、その残額から自己負担額を控除した額を助成します。
原則、治療費の1割が自己負担額(世帯の所得に応じて月額負担上限月額が設定されます。)となります。また、入院時の食事療養費は、自己負担となります。ただし、所得に応じて上限額があります。
申請先
保健福祉センター障がい者福祉担当
必要なもの
- 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 世帯調書
- 住民税(非)課税証明書等
- 保険証の写し
自立支援医療(更正医療)
身体に障がいのある人に対し、その障がいの程度を軽減または除去するための医療費を助成します。ただし、確実な治療の効果が期待できるものにかぎります。
対象者
町内に在住の18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている人で、次の障がいに該当する人
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚、平衡機能障害
- 音声、言語、そしゃく機能障害
- 心臓、じん臓、小腸又は肝臓の機能の障がいによるもの(日常生活が著しく制限を受ける程度であると認められるものに限る)
- 免疫機能障害(日常生活が著しく制限を受ける程度であると認められるものに限る)
助成額
医療に要する費用を助成します。ただし、各種医療保険等を優先します。
原則、治療費の1割が自己負担額(世帯の所得に応じて月額負担上限月額が設定されます。)となります。また、入院時の食事療養費、生活療養費に係る標準負担額の負担があります。ただし、世帯の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額があります。
申請先
保健福祉センター障がい者福祉担当
必要なもの
- 自立支援医療費(更正医療)支給認定申請書
- 自立支援医療費(更正医療)意見書(概略書・見積り明細書等)
- 身体障害者手帳の写し
- 医療保険証の写し
自立支援医療(精神通院医療)
通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障がい者の人が、通院している場合にその医療費を助成します。
対象者
町内に在住で、精神疾患により通院治療を必要としている人
助成額
医療に要する費用を助成します。ただし、各種医療保険等を優先します。
原則、医療費の1割が自己負担額(世帯の所得に応じて月額負担上限月額が設定されます。)となります。ただし、所得や疾病等に応じて自己負担上限月額の設定があります。
申請先
保健福祉センター障がい者福祉担当
必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療診断書(精神通院)
- 医療保険証の写し
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更新日:2022年04月01日