新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(以下、世帯主といいます)が死亡、又は重篤な傷病(1か月以上の治療を有すると認められるなど)を負った世帯、または、世帯主の令和2年中の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)が減少見込みの方について、申請により後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
詳しくは東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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更新日:2022年04月01日