動物の死体回収について
動物が死んでいたら
- 土地又は建物内で発生した野生動物の死体は、廃棄物処理法第5条第1項及び第5項の規定により、その場所を清潔に保つよう、その土地又は建物の占有者(所有者)において処理してください。
- 野鳥などの小さな動物の死体は、町指定の可燃ごみ袋に入れて、直接、クリーンセンターにお持ち込みください。
- 町指定のごみ袋に入らない大きさの野生動物の死体は、段ボールなどの箱に入れて、お持ち込みください。
- 国道、都道、町道、公共施設等で発見した野生動物の死体は、該当する施設管理者にご連絡してください。
- 野生動物の死体が、自然死又は交通事故等で死亡した場合は、原則として「一般廃棄物」に該当します。
■廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号)(抜粋)
(清潔の保持等)
第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
3 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
道路でシカやイノシシの死体を発見したら
道路上で交通の危険を及ぼすようなシカやイノシシなどの野生鳥獣の死体を発見した場合、道路管理者へ連絡してください。
| 道路の種類 | 道路管理者 | 電話番号 |
| 国道・都道 | (平日8時30分~17時) 西多摩建設事務所 奥多摩出張所 奥多摩工区 |
0428-83-3634 |
| 〃 |
(夜間・休日) |
03-3343-4061 |
| 町道 | 奥多摩町建設課管理係 | 0428-83-2317 |
道路以外でシカやイノシシの死体を発見したら
・シカやイノシシなど、町指定ごみ袋に入らない大型の野生動物の死体処理については、観光産業課(電話:0428-83-2295)までご連絡ください。
・カモシカ(ニホンカモシカ)の死体については、文化財保護法により、教育委員会で取り扱います。教育委員会 文化財担当(水と緑のふれあい館内・電話: 0428-86-2731)
ペットが死んでしまったら
犬や猫などのペットがお亡くなりになった際、町外のペット葬祭場で対応いただくほかに、クリーンセンターにて有料(1頭1,000円)でお引き取りできます。
クリーンセンターに持ち込まれたペットのご遺体は、西秋川衛生組合へ搬入し、一般ごみとして焼却することになりますので、ペットの骨のお返しはできません。
- 奥多摩町役場 環境課(電話:0428-83-2367)
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更新日:2026年10月01日