動物の死体回収
動物が死んでいたら
- 土地又は建物内で発生した野生動物の死体は、廃棄物処理法第5条第1項、第5項の規定により、その場所を清潔に保つよう、その土地又は建物の占有者(所有者)において処理してください。
- この場合、町指定ごみに入れて奥多摩町クリーンセンターに直接持ってきてください。
- 町指定ごみに入らない大きさの野生動物の死体は、町所管課に連絡してください。
- 国道、都道、町道、公共施設等で発見した野生動物の死体は、該当する施設管理者にご連絡してください。
- 野生動物の死体が、自然死又は交通事故等で死亡した場合は、原則として「一般廃棄物」に該当します。
■廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
道路でシカやイノシシの死体を発見したら
道路上で交通の危険を及ぼすようなシカやイノシシなどの野生鳥獣の死体を発見した場合、道路管理者へ連絡してください。
道路の種類 | 道路管理者 | 電話番号 |
国道・都道 | (平日8時30分~17時) 西多摩建設事務所 奥多摩出張所 奥多摩工区 |
0428-83-3634 |
〃 |
(夜間・休日) |
03-3343-4061 |
町道 | 奥多摩町環境整備課 | 0428-83-2367 |
道路以外でシカやイノシシの死体を発見したら
町指定ごみに入らない大型の野生動物の死体処理については、町の所管課に連絡してください。
- 奥多摩町役場 観光産業課(電話:0428-83-2295)
ペットが死んでしまったら
ペットの犬や猫が死んだ場合は、町で有料(1匹1000円)にて引き取ります。その後、西秋川衛生組合へ搬入し一般ごみとして焼却することになりますので骨のお返しはできません。
- 奥多摩町役場 環境整備課(電話:0428-83-2367)
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更新日:2023年07月03日