単独処理浄化槽の新設禁止について

更新日:2024年04月01日

単独処理浄化槽の新設禁止のための浄化槽法の改正の趣旨

単独処理浄化槽は、汚濁負荷の大きい雑排水を未処理で放流するだけでなく、し尿による汚濁負荷も大きく、公共用水域の保全に対して大きな弊害となっています。生活排水対策への社会的意識の高まりに対応して、単独処理浄化槽の新設禁止のために浄化槽法が改正され、平成13年4月1日より施行されています。

浄化槽改正の内容

浄化槽の定義

浄化槽の定義から単独処理浄化槽を削除し、合併処理浄化槽のみを浄化槽と定義されています。これにより、浄化槽の新設時においては合併処理浄化槽の設置が原則として義務付けられることとなりました。

浄化槽による雑排水の処理

雑排水の未処理での放流を禁止するため、何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならないものとしました。ただし、履行可能性等の観点から、くみ取りの場合や、キャンプ等野外で生ずる雑排水の放流のような場合は、この義務付けが除外されています。

既設単独処理浄化槽に係る経過措置

既設単独処理浄化槽について、合併処理浄化槽を直ちに設置する規制を除外するとともに、設置、維持管理等の従来の規制を及ぼすため、改正後においても浄化槽法上の浄化槽とみなすものとされています。ただし、既設単独処理浄化槽を使用する者は、原則として、合併処理浄化槽への設置替え又は構造変更に努めなければならないものとされています。

本町は、都民の水源の町として、奥多摩湖や多摩川の水質の改善を図っていかなければなりません。下水道区域については「下水道への接続」、浄化槽区域については「合併処理浄化槽の設置」を推奨しています。

この記事に関するお問い合わせ先

環境整備課 下水道業務係
奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2367

ファックス :0428-83-2344


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