給付(国民年金)

更新日:2023年04月01日

平成30年3月5日から年金請求の手続きや諸変更等の各種手続きが基礎年金番号だけでなくマイナンバー(個人番号)で行うことが可能となりました。

マイナンバーにより各種手続きを行う場合は、本人確認を行う必要があるため、番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し)と、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)をご持参ください。

老齢基礎年金

対象者

国民年金保険料を収めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間を含む)が、10年以上の人。65歳から受けられます。

受給資格期間が25年から10年へ短縮されました

今まで老齢基礎年金を受け取るためには、受給資格期間が25年以上必要でしたが、平成29年8月1日より受給資格期間が10年以上あれば老齢基礎年金を受け取ることができるようになりました。 該当者には、日本年金機構より「年金請求書(短縮用)」が届きます。

年金額

20歳から60歳になるまで全て保険料を収めた場合

満額:年額795,000円(令和5年度)

保険料未納、免除の期間がある場合は、その期間に応じて減額されます。

手続き先

加入していた種別状況によって異なります。

  • 第1号被保険者期間のみの人:住民課総合窓口係
  • 第3号被保険者期間等のある人:年金事務所

必要なもの

必要な書類は、受給される人によって異なる場合があります。事前に手続き先にご確認ください。

  • 年金手帳または厚生年金保険被保険者証
  • マイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 本人名義の預貯金通帳
  • 戸籍謄本と世帯全員の住民票(世帯主氏名、世帯主との関係の記載が必要)
  • 本人または配偶者が他の公的年金を受けている場合は、その年金証書
  • 本人または配偶者が共済組合に加入したことがある場合は、年金加入期間確認通知書

障害基礎年金

対象者

病気やけがが原因で、障がいの状態(1級または2級)になったときに受ける年金です。初診日前に保険料納付月(免除月を含む)が加入期間の3分の2以上あるか、初診日前の1年間に保険料の滞納がない人が受けられます。

年金額

  • 1級:67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)   年額993,750円(令和5年度)

                   68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)   年額990,750円(令和5年度)

  • 2級:67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)   年額795,000円(令和5年度)

                   68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)   年額792,600円(令和5年度)

 

子の加算

障害基礎年金を受け始めるときに、生計を維持されている子がいるときは、以下の額が加算されます。

  • 1、2人目:1人につき228,700円
  • 3人目以降:76,200円

特別障害給付金

国民年金に任意加入だった人が、任意加入していなかった期間中の病気やけがで、1級または2級の障がいの状態にある場合は、特別障害給付金が支給されます。対象となるのは、以下の人です。

  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金・共済組合の加入者の配偶者

手続き先

初診日に加入していた状況によって異なります。

障害基礎年金、特別障害給付金を請求される場合は、事前に受給要件や必要な書類を確認する必要がありますので、住民課総合窓口係または年金事務所にご相談ください。

遺族基礎年金

対象者

国民年金加入中の人または受給資格を満たした人などが亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」「子のある夫」または「子」(18歳未満、障害者は20歳未満)に支給される年金です。死亡日前に保険料納付月(免除月を含む)が、加入期間の3分の2以上あるか、死亡日前の1年間に保険料の滞納がない人、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が受けられます。

年金額

67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)   年額795,000円+子の加算(令和5年度)

68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)   年額792,600円+子の加算(令和5年度)

子の加算:第1子、第2子各228,700円、第3子以降各76,200円

子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は上記による年金額を子どもの数で除した額

手続き先

住民課総合窓口係または年金事務所

寡婦年金

対象者

第1号被保険者として、保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上(注)ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

平成29年7月31日以前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

年金額

夫が受けられるはずの老齢基礎年金額の4分の3

手続き先

住民課総合窓口係または年金事務所

死亡一時金

対象者

第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が年金を受けないで亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。

年金額

保険料納付期間によって12万~32万円まで

手続き先

住民課総合窓口係または年金事務所

付加年金

対象者

第1号被保険者として、付加保険料400円(月額)を上積みして納めた人が老齢基礎年金に加算して受けられます。

年金額

200円×付加保険料を納めた月数

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合窓口係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2182
ファクス:0428-83-2344

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