国民年金手続きと届出
マイナンバー(個人番号)による届出・申請
平成30年3月5日からマイナンバー(個人番号)による届出・申請が開始されました。これまで基礎年金番号で届け出されていた届書には、マイナンバーを記載して届け出していただくことになりました。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
加入手続き
国民年金の加入の仕方や、保険料の納め方は、職業などにより3種類に分かれています。
加入種別 | 加入手続き | 加入届け出先 | 納付方法 |
---|---|---|---|
第1号被保険者 | 市町村の国民年金担当窓口で行います。 | 住民課総合窓口係または古里出張所 | 日本年金機構から納付書が送付されます。銀行や郵便局などの金融機関で納めてください。口座振替・クレジットカードによる納付もできます。 |
第2号被保険者 | 勤務先が行います。 | 勤務先 | 勤務先で、厚生年金や共済組合などの保険料を納めてください(給与から天引きされます)。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の勤務先を通じて行います。 | 配偶者の勤務先 | 厚生年金や共済組合などの年金制度が負担しますので、保険料を納める必要はありません。 |
こんなときは届け出を
以下の場合は、住民課総合窓口係または古里出張所まで届け出をしてください。
各種届け出には、マイナンバー及び本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)が必要になります。
20歳になったとき
日本国内に住所のある20歳から60歳までの人は、すべて「国民年金」に加入します。20歳になる方には、日本年金機構から、国民年金加入のお知らせが届きます。
引越ししたとき
国民年金の第1号被保険者(自営業や農林漁業、学生など)で、他の市町村から奥多摩町に引越し(転入)されたとき、町内で引越し(転居)されたときは、届け出をしてください。
会社などを退職したとき
会社などを退職して、厚生年金や共済組合の資格を失ったときは、国民年金加入の届け出をしてください。
配偶者の扶養から外れたとき
配偶者の扶養から外れたときは、第3号被保険者から第1号被保険者への変更の届け出をしてください。
外国に転出するとき
第1号被保険者の人が外国に転出するときは、外国に居住している期間は国民年金の任意加入期間となります。任意加入される場合も、されない場合も、窓口で申し出てください。
関連情報
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更新日:2023年04月01日