国民年金手続きと届出

更新日:2023年04月01日

マイナンバー(個人番号)による届出・申請

平成30年3月5日からマイナンバー(個人番号)による届出・申請が開始されました。これまで基礎年金番号で届け出されていた届書には、マイナンバーを記載して届け出していただくことになりました。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

加入手続き

国民年金の加入の仕方や、保険料の納め方は、職業などにより3種類に分かれています。

加入手続き等一覧
加入種別 加入手続き 加入届け出先 納付方法
第1号被保険者 市町村の国民年金担当窓口で行います。 住民課総合窓口係または古里出張所 日本年金機構から納付書が送付されます。銀行や郵便局などの金融機関で納めてください。口座振替・クレジットカードによる納付もできます。
第2号被保険者 勤務先が行います。 勤務先 勤務先で、厚生年金や共済組合などの保険料を納めてください(給与から天引きされます)。
第3号被保険者 第2号被保険者の勤務先を通じて行います。 配偶者の勤務先 厚生年金や共済組合などの年金制度が負担しますので、保険料を納める必要はありません。

こんなときは届け出を

以下の場合は、住民課総合窓口係または古里出張所まで届け出をしてください。

各種届け出には、マイナンバー及び本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)が必要になります。

20歳になったとき

日本国内に住所のある20歳から60歳までの人は、すべて「国民年金」に加入します。20歳になる方には、日本年金機構から、国民年金加入のお知らせが届きます。

引越ししたとき

国民年金の第1号被保険者(自営業や農林漁業、学生など)で、他の市町村から奥多摩町に引越し(転入)されたとき、町内で引越し(転居)されたときは、届け出をしてください。

会社などを退職したとき

会社などを退職して、厚生年金や共済組合の資格を失ったときは、国民年金加入の届け出をしてください。

配偶者の扶養から外れたとき

配偶者の扶養から外れたときは、第3号被保険者から第1号被保険者への変更の届け出をしてください。

外国に転出するとき

第1号被保険者の人が外国に転出するときは、外国に居住している期間は国民年金の任意加入期間となります。任意加入される場合も、されない場合も、窓口で申し出てください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合窓口係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2182
ファクス:0428-83-2344

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