産前産後期間の国民健康保険税軽減について
子育て世帯の負担軽減及び次世代育成支援等の観点から、出産する国民健康保険被保険者に係る保険税の所得割額と均等割額が産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。
対象となる方
出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の国民健康保険被保険者の方が対象です。
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産・流産・早産の場合も対象となります。
免除対象期間
単胎妊娠の場合:出産(予定)月の前月から、出産(予定)月の翌々月までの4か月
多胎妊娠の場合:出産(予定)月の3か月前から、出産(予定)月の翌々月までの6か月
3か月前 | 前々月 | 前 月 | 出産(予定) | 翌 月 | 翌々月 | |
単胎妊娠(出産) | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | ||
多胎妊娠(出産) | 〇 | 〇 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 |
※制度開始は令和6年1月1日のため、11月、12月に出産の方は前月、前々月は免除対象になりません。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
※受付開始は令和6年1月4日からです
届出がない場合でも、条件に該当していることが確認できれば軽減の対象とさせていただきます。ただし、後日届出は必要になります。
届出に必要な書類
・届出書
・届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・世帯主と出産される方の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
・出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子健康手帳等の書類
・委任状(別世帯の方が届出される場合)
軽減方法に関する注意事項
・軽減対象月が年度をまたがる場合はその月が所属する年度からそれぞれ減額・還付します。
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更新日:2023年12月28日