DV・支援措置対象者の方へマイナンバーカード健康保険証に関するお知らせ

更新日:2023年04月25日

マイナンバーカードを健康保険証として利用できるサービスが、令和3年10月より始まっています。医療機関や薬局の窓口で、健康保険情報(医療保険の資格情報)が専用端末で確認できるようになる「オンライン資格確認」も順次開始されています。

この「オンライン資格確認」の導入により、被保険者等がマイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報を閲覧できるようになります。なお、医療機関等窓口において、マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合で、かつ患者本人が同意した場合は、医療従事者が特定健診情報や薬剤情報等を閲覧することも可能となります。

また、DV・虐待などによる被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者などが所持している場合、医療機関等に勤務する医療従事者などが加害者等の場合においては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。

ご自身の情報を不開示とする手続など詳しいことは、お手持ちの健康保険証の発行元(区市町村国民健康保険、後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合など)へご相談ください。

健康保険証の発行元への届け出が必要な方

DV・虐待などの被害者で健康保険証の発行元に届け出をしていない方が対象となります。

奥多摩町において国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、奥多摩町役場内で連携を行うため、別途の届け出は不要です。

DV・虐待等被害者の方で健康保険証の発行元に届け出をしている場合

以下の機能が利用できません。

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用(マイナンバーカードへの健康保険証機能の登録もできません)
  • ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

マイナンバーカードを発行されている方へ

ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所有者にかかわらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータルホームページ内の「代理人を解除する」をご確認ください。

マイナンバーカードを取得し避難先へ置いてきてしまったかたは、ご自身で国の個人番号コールセンターへ連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。 ※マイナンバー総合フリーダイヤル:電話番号0120-95-0178

DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合

届出をしたすべての健康保険証の発行元へ、閲覧制限等が不要となったことを届け出てください。すべての発行元へ届出なかった場合、一部の閲覧制限が解除になりません。

奥多摩町の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方は、奥多摩町役場へ支援措置対象者にかかる届け出を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合窓口係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2182
ファクス:0428-83-2344

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