後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度の仕組み
平成20年4月からスタートした「後期高齢者医療制度」は、主に75歳以上の人が被保険者となる高齢者の方の医療制度です。この制度は、高齢者の医療費の財源について、5割を公費、4割を若い世代の保険料と残りの1割を被保険者である高齢者の保険料とすることで、それぞれの負担割合を明確なものとしています。運営主体は各都道府県の後期高齢者医療広域連合が行い、資格確認書等の交付や保険料の通知・収納などの窓口業務は、各市区町村が担当します。
対象者
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満で一定の障害のある方(申請により認定された方)
加入について
75歳になると自動的に被保険者となるため、加入するための手続きは原則必要ありません。
ただし、65歳以上75歳未満で一定以上の障害のある方は、奥多摩町に申請し、東京都後期高齢者医療広域連合から認定を受けると、後期高齢者医療制度に加入することができます(障害認定申請手続き)。申請方法は、住民課(0428-83-2190)にお問い合わせください。
※認定された方は、後期高齢者医療制度に加入する前の保険から抜ける(資格を喪失する)手続きが必要です。
医療費の自己負担
医療機関に掛かる際の自己負担割合について、下表のとおり、所得に応じた1割~3割の負担区分となっています。
| 判定基準 | 区分 | 負担割合 |
| 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合 | 現役並み所得者 | 3割 |
|
以下1.2.の両方に該当する場合 1.同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる 2.「年金収入(遺族年金や障害年金は除く)」+「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者1人の場合は200万円以上(2人以上の場合は320万円以上) |
一定以上の所得がある方 | 2割 |
| 同じ世帯の被保険者全員の課税所得がいずれも28万円未満の場合または上記1.に該当するが2.には該当しない場合 | 一般所得者等 | 1割 |
後期高齢者医療被保険者の自己負担額
| 所得区分 | 外来のみ | 外来と入院の合算 |
|---|---|---|
| 現役並み所得3(3割負担) 課税所得690万円以上 |
270,300円+(医療費の総額-901,000円)×1% 年間上限額 1,680,000円 |
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| 現役並み所得2(3割負担) 課税所得380万円以上 |
179,100円+(医療費の総額-597,000円)×1% 年間上限額 1,110,000円 |
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| 現役並み所得1(3割負担) 課税所得145万円以上 |
85,800円+(医療費の総額-286,000円)×1% 年間上限額 530,000円 |
|
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一定以上所得(2割負担) |
22,000円 |
61,500 (4回目以降は、44,400円) 年間上限額 530,000円 (一部 410,000の場合あり) |
| 一般(1割負担) 課税所得145万円未満 |
||
| 低所得者2(1割負担) | 11,000円 |
25,700円(4回目以降は、24,600円) 年間上限額 290,000円 |
| 低所得者1(1割負担) | 8,000円 |
15,000円 年間上限額 180,000円 |
- 負担限度額は、保険内診療分のみの該当で、ひと月毎の算定となります。
- 同じ月で複数の医療機関に掛かった際、上記表の自己負担限度額を超えた場合は、『高額療養費』として、被保険者ご本人に支給されます。該当となった方には、個別に通知します。(通知の差出人は、『東京都後期高齢者医療広域連合』です。)
- 『高額療養費』の支給手続きで、役場職員が電話等でATMの操作を指示することはありません。
- 低所得者2および1の方は、世帯主の方を含む被保険者全員が、住民税非課税の世帯の方。
「広域連合お問合せセンター」をご利用ください。
制度についてわからない点など、お気軽にお問合せください。
- 電話 0570-086-519(受付時間:土曜日・日曜日と祝日を除く平日午前8時30分~午後5時)
- ファクス 0570-086-075
※PHS・IP電話の方は電話03-3222-4496へ
※具体的な保険料額など、個人情報に関する内容等にはお答えできません。
東京都後期高齢者医療広域連合公式のホームページについて
その他、後期高齢者医療制度に関することは、次のリンクの「東京いきいきネット」をご覧ください。
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更新日:2026年06月30日