介護サービス利用料金

更新日:2022年04月01日

介護保険のサービスを利用したときは、原則としてかかった費用の1割、2割または3割が自己負担となります。負担割合が1割、2割または3割のいずれかになるかは、本人および世帯の収入によって決定されます。

ただし、介護保険には高額介護サービス費という制度があり、1割、2割または3割の自己負担が一定の金額を超えた場合は、超えた分が後日払い戻されます。

また、介護保険サービスには、要介護度によって利用限度が設定されています。限度を超えてサービスを利用した場合は、全額自己負担になります。

利用限度内でサービスを利用した場合でも、必要に応じて介護サービス費用の自己負担以外の料金がかかることがありますので、サービス利用の際は事業者に確認してください。 特に、特別養護老人ホームなどの施設サービスや、認知症対応型グループホームなどの地域密着型サービスを利用する場合は、毎日の食費や居住費、日常生活費などが自己負担になります。

また、介護保険サービスを利用した際の自己負担の一部を助成する町独自の制度があります。

負担割合

介護保険サービスを利用した際の自己負担は原則として1割ですが、一定以上の所得がある場合、2割または3割負担になります。

要支援・要介護認定を受けた方全員へ、ご自分が1割、2割または3割負担のいずれかになるかが明記された「介護保険負担割合証」が発行されます。

2割負担になる方

2割負担になるのは、次の1、2のどちらかにあてはまる方です。

  1. 本人の合計所得金額(注釈)が160万円以上220万円未満であり、かつ同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、「単身世帯で280万円以上」または「2人以上世帯で346万円以上」
  2. 本人の合計所得金額(注釈)が220万円以上であり、かつ同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、「単身世帯で280万円以上340万円未満」または「2人以上世帯で346万円以上463万円未満」

(注釈)この合計所得金額は、公的年金等の雑所得から10万円を控除した金額を用います。 

3割負担になる方

3割負担になるのは、本人の合計所得金額(注釈)が220万円以上であり、かつ同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、「単身世帯で340万円以上」または「2人以上世帯で463万円以上」の方です。

これらの要件にあてはまらない方は1割負担となります。また、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市町村民税非課税の方、生活保護受給の方は、要件にかかわらず1割負担となります。

(注釈)この合計所得金額は、公的年金等の雑所得から10万円を控除した金額を用います。

負担割合の適用期間

負担割合の適用期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。適用期間終了前に、町から新しい負担割合証をお送りします。適用期間の過ぎた負担割合証は使えません。

所得や世帯構成が変わった場合は

なんらかの事情によって所得が変わったり、世帯の構成が変わった場合、負担割合が変更になることがあります。その場合は、負担割合証が差し替えられます。  

高額介護サービス費

同じ月に利用した介護サービスの1割、2割または3割の自己負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯合計額)が高額になり、下表の上限額を超えた場合は、超えた金額が高額介護サービス費として支給されます。
高額介護サービス費は、原則として後払いで支給されます。

高額介護サービス費一覧
対象区分 世帯の上限額 個人の上限額
課税所得金額690万円以上の方 140,100円 140,100円
課税所得金額380万円以上690万円未満の方 93,000円 93,000円
課税所得金額380万円未満の方 44,400円 44,400円
町民税非課税世帯で、年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える方 24,600円 24,600円
町民税非課税世帯で、年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方 24,600円 15,000円
生活保護受給者の方 15,000円 15,000円

初めて支給を受ける場合にのみ申請手続きが必要です。支給の対象となった際に、町から申請書類をお送りします。

介護サービスの利用限度額

介護保険で指定された介護サービスには、サービスの種類ごとに単位数が決められており、要支援・要介護の区分によって1か月あたりに利用できる単位数の限度が下表のとおり決められています。

サービス利用額は、1単位につき10円が基本ですが、地域やサービスの種類によって11円くらいまでの幅で上がる場合があります。下表では一例として1単位10円で計算しています。

1か月あたりの単位数の限度を超える介護サービスを利用した場合、超過分は全額が自己負担になります。 

介護サービスの利用限度額一覧
認定区分 単位数の限度
(1か月あたり)
利用限度額
(月額)
利用者負担額
(月額:1割)
利用者負担額
(月額:2割)
利用者負担額
(月額:3割)
要支援1 5,032単位 50,320円 5,032円 10,064円 15,096 円
要支援2 10,531単位 105,310円 10,531円 21,062円 31,593 円
要介護1 16,765単位 167,650円 16,765円 33,530円 50,295 円
要介護2 19,705単位 197,050円 19,705円 39,410円 59,115 円
要介護3 27,048単位 270,480円 27,048円 54,096円 81,144 円
要介護4 30,938単位 309,380円 30,938円 61,876円 92,814 円
要介護5 36,217単位 362,170円 36,217円 72,434円 108,651 円

上の表の利用限度額と利用者負担額はあくまで目安です。地域やサービスの種類によって変わりますので、実際のサービス利用の際は担当ケアマネジャーや事業者に確認してください。
また、高額介護サービス費の制度により、利用者負担額の一部が後日払い戻される場合があります。

介護サービスのうち、福祉用具購入、住宅改修の利用限度額は、上の表の限度額とは別に定められています。

  • 福祉用具購入:1年度10万円まで
  • 住宅改修:1人1軒20万円まで

在宅介護サービスを利用するためのケアプランの作成(居宅介護支援・介護予防支援)には、利用者負担はありません。

施設サービスの利用料金

特別養護老人ホームなどの施設介護サービスの利用料金は、施設の種類や要介護度により決められた単位数に応じた介護サービス費用の自己負担1割のほかに、食費や居住費(部屋代)、日常生活費(洗濯代や理髪代)を自己負担することになります。

食費・居住費の基準費用額

施設サービスにおける食費、居住費は、施設と利用者の契約により決めるものですが、その基準となる額(日額)が次のように定められています。

食費

  • 1,445円

居住費

  • ユニット型個室:2,006円
  • ユニット型個室的多床室:1,668円
  • 従来型個室:1,171円(介護老人保健施設・介護療養型医療施設等は1,668円)
  • 多床室:855円(介護老人保健施設・介護療養型医療施設等は377円)

食費・居住費の負担限度額(特定入所者介護サービス費)

一定の所得要件にあてはまる方は、「負担限度額認定」を受けることにより、所得金額等によって定められた利用者負担段階に応じて、食費、居住費の負担限度額(日額)が下表の額となり、基準費用額との差額が介護保険から補足給付(特定入所者介護サービス費)として支給されます。

  • 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者の方⇒利用者負担第1段階
  • 町民税非課税世帯で、課税年金収入、非課税年金収入、及びその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方⇒利用者負担第2段階
  • 町民税非課税世帯で、課税年金収入、非課税年金収入、及びその他の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方⇒利用者負担第3段階1
  • 町民税非課税世帯で、課税年金収入、非課税年金収入、及びその他の合計所得金額の合計が120万円を超える方⇒利用者負担第3段階2
食費・居住費の負担限度額一覧
利用者負担段階 第1段階 第2段階 第3段階1 第3段階2
食費
()内は短期入所時の金額
300円 390円
(600円)
650円
(1,000円)
1,360円
(1,300円)
居住費
ユニット型個室
820円 820円 1,310円 1,310円
居住費
ユニット型個室的多床室
490円 490円 1,310円 1,310円
居住費
従来型個室(特養等)
320円 420円 820円 820円
居住費
従来型個室(老健等)
490円 490円 1,310円 1,310円
居住費
多床室
0円 370円 370円 370円

上記の負担限度額の適用を受けるには、負担限度額認定の手続きが必要です。

地域密着型サービスの利用料金

認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)などの地域密着型介護サービスの利用料金は、サービス(施設)の種類や要介護度により決められた単位数に応じた介護サービス費用の1割、2割または3割の自己負担のほかに、食費や居住費(部屋代)、生活費、管理費などを自己負担することになります。

介護保険サービス等利用者負担助成

所得の少ない方の経済的な負担を軽減し、居宅介護サービス等の利用を促進することで、高齢者の方が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、介護保険サービス等にかかる利用者負担の一部を助成する奥多摩町独自の制度です。

詳しくは、介護保険サービス等利用者負担助成のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課 地域支援係

奥多摩町氷川1111

電話番号:0428-83-2777
ファクス:0428-83-2833

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