介護保険制度の概要

更新日:2022年04月01日

介護保険制度の仕組み

日本は今、本格的な少子高齢社会を迎えています。介護を必要としている高齢者が増えるなか、これまでのような家族だけによる介護は難しくなっています。

こうした介護の問題を、社会全体で支えるために導入されたのが「介護保険制度」です。

介護保険は、40歳以上の人が被保険者となって保険料を負担し、介護や介護予防が必要になったときに、在宅サービスや施設サービスなどの介護サービスが利用できる仕組みになっています。制度の運営主体は、奥多摩町になります。

加入者(被保険者)について

奥多摩町にお住まいの40歳以上の方は、全て介護保険の加入者(被保険者といいます。)になります。加入のための手続きは必要ありません。

65歳以上の方は第1号被保険者、40歳~65歳未満で医療保険に加入している方は第2号被保険者になります。

保険証の交付

第1号被保険者の人には、65歳の誕生日前に被保険証を交付します。

第2号被保険者の人には、介護や支援の認定を受けたときに被保険証を交付します。

介護保険のサービスを利用するためには

要介護認定の対象となる方は、町に申請をして、介護や支援が必要であると認められること(要介護認定または要支援認定)が必要です。

第1号被保険者と第2号被保険者では、認定を受けられる条件が異なります。

第1号被保険者(65歳以上)

寝たきりや認知症などで、常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方や、家事や身じたくなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方です。

介護や支援が必要となった原因を問わず申請できます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満)

次に掲げる、加齢が原因とされる16種類の病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態となった方に限ります。

16種類の病気(特定疾病)とは

  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

奥多摩町地域高齢者支援計画(第8期介護保険事業計画)<令和3年度~5年度>

町では、社会情勢の変化や今後の少子高齢社会への対策をより一層推進するため、本町が目指すべき高齢者福祉及び介護保険制度の運営に関する基本理念と計画目標を定め、具体的に取り組むべき施策を明らかにすることを目的に、「奥多摩町地域高齢者支援計画(第8期介護保険事業計画)」を策定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課 地域支援係

奥多摩町氷川1111

電話番号:0428-83-2777
ファクス:0428-83-2833

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