入湯税

更新日:2023年10月23日

入湯税の使途について

入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場の入湯行為に対して、入湯客に課税される税金です。

この税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てることとされており、その使途が特定されている目的税です。

入湯税の税率

入湯客一人1日につき次の区分による額

(1)宿泊を伴うもの

     ア 基本宿泊料金が、7000円以上のもの 150円

     イ 基本宿泊料金が、7000円未満のもの 100円

(2)宿泊を伴わないもの 50円

入湯税の使途

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 財政係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2360
ファクス:0428-83-2344

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