固定資産税

更新日:2022年04月01日

固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)に課せられる税金です。

税額

下記の計算式により算出されます。

(課税標準額)×(税率)

課税標準額

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに算定されます。

価格は、原則として3年に1度、見直されます。

税率

1.4%

納付方法

5月に納税通知書が送付されます。

納期限までに金融機関などで納付してください。

口座振替の場合は、指定された金融機関の預貯金口座から納期限の日に引き落としされます。

納付書払いの場合の指定金融機関等は、次のリンクをご覧ください。

納期限

毎年5月、7月、11月、2月の4回

固定資産課税台帳の縦覧・閲覧

固定資産課税台帳の縦覧・閲覧を希望される場合は、住民課課税係にお問い合わせください。

共有名義の固定資産に係る固定資産税納税通知書及び課税明細書

 これまで町では、共有名義で所有されている固定資産に係る「固定資産税納税通知書及び課税明細書」を代表者の方のみ送付していましたが、平成29年度から代表者以外の方にも「固定資産納税通知書(共有者用)及び課税明細書」を送付します。これは、固定資産を2人以上の共有名義で所有されている場合、共有者全員が連帯納税義務者となることから、代表者以外の方にも固定資産の評価額や税額などをお知らせし、ご確認していただくためです。固定資産税の納付書はこれまでどおり、共有の代表者へ送付します。納税者の皆様方のご理解とご協力をお願いします。

住宅用地に対する固定資産税課税標準の特例

 住宅用地(住宅の敷地の用に供する土地)は、その税負担を特に軽減する必要から、固定資産税が軽減されています。具体的には、固定資産税評価額に一定の特例率を乗じて課税標準を求めています。

住宅用地の特例率

住宅用地の特例率一覧
住宅用地の区分 概要 課税標準額(本則)
小規模住宅用地 200平方メートル以下の住宅用地
(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
評価額の6分の1
一般住宅用地 住宅用地で200平方メートルを超える部分
(ただし、家屋の床面積の10倍まで)
評価額の3分の1

住宅用地の申告

 住宅用地に対する課税標準の特例を正しく適用するために、新たにこの特例措置の対象となる場合や、適用されている内容に変更が生じた場合などには「住宅用地申告書」により申告していただく必要があります。

申告が必要となる場合

  1. 住宅の新築、増築、取壊しをした場合 法務局に登記した場合は申告不要。
  2. 家屋の用途を変更した場合(例事務所を住宅に変更など)
  3. 土地の用途を変更した場合(例敷地の一部を貸駐車場に変更など)

申告書の提出先

申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月末日までに住民課課税係へ提出してください。

奥多摩町に別荘・セカンドハウス等をお持ちの方へ

 奥多摩町に家屋を購入、新築された方の住民票が町外にある場合でも、家屋が「セカンドハウス」に該当すると認定された場合は、固定資産税における住宅用地の課税標準の特例の対象になります。

 セカンドハウスとして認定されるためには、「家屋の利用状況に関する申告書」を提出していただく必要があります。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

固定資産税における現所有者兼法定相続人代表者に関する申告について

 所有者が不明な土地及び家屋の問題を解消するため、固定資産(土地・家屋)の登記簿などに所有者として登録されている個人が死亡した場合、相続人による相続登記が完了するまでの間、その土地・家屋を現に所有している方(現所有者(注釈)通常は相続人となります。)は、町へ「固定資産税現所有者兼法定相続人代表者に関する申告書」を提出することとなりました。

 現所有者は、翌年度から固定資産税の納税義務者になりますので、現所有者であることを知った日から3か月以内に住民課課税係まで申告をお願いします。なお、現所有者(相続人)が複数いる場合は、代表者を指定していただくこととなります。

申告書様式

申告書の記載について(記載例を参考にしてください。)

現所有者は、当該固定資産を現に所有している方(本人)が記入してください。

その他の相続人等の欄は、原則相続人全員の氏名・住所・被相続人との続柄を記入してください。

固定資産の名義について

この申告は、固定資産税の納税に関する手続きです。

所有権移転登記(相続・名義変更等)については、下記で手続きが必要となります。

  1. 土地及び登記されている家屋 … 東京法務局西多摩支局 (電話番号 042-551-0360)
  2. 登記されていない(未登記)家屋 … 奥多摩町役場住民課課税係

奥多摩町外にお住いの納税義務者が死亡した場合

 「固定資産税現所有者兼法定相続人代表者に関する申告書」をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、奥多摩町役場住民課課税係まで提出(送付)をお願いいたします。  

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 課税係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2190
ファクス:0428-83-2344

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