国外転出者のマイナンバーカードの利用について

更新日:2026年10月16日

令和6年5月27日から、国外に転出した後もマイナンバーカードを利用できるようになりました。

令和6年5月27日から、国外に転出する日本国籍の方が、事前に手続きをすることで、引き続きマイナンバーカードを利用することができるようになりました。

また、すでに国外転出をしている方は、在外公館や一時帰国時に国内の市区町村でマイナンバーカードの申請や受取等の手続ができるようになりました。

国外転出後のマイナンバーカードの継続利用

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、手続をすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する

平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外から申請ができます。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

国外転出した後のマイナンバーカードの券面情報の変更・更新の手続

・氏名等の変更手続
・暗証番号の変更、再設定手続
・マイナンバーカードの失効、返納手続
・マイナンバーカードの再交付手続
・マイナンバーカードの更新手続

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 総合窓口係

奥多摩町氷川215-6

電話番号:0428-83-2182
ファクス:0428-83-2344

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