個人番号通知書
個人番号通知書とは
令和2年5月25日以降、出生や国外からの転入等により新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方、マイナンバーを変更された方は「個人番号通知書」により、マイナンバーが通知されます。
個人番号通知書は、マイナンバー、氏名、生年月日と、オンライン申請用のQRコード等が記載されています。また、マイナンバーカードの交付申請書が同封されています。
なお、個人番号通知書の再発行、住所等の記載事項変更はできません。
また、個人番号通知書は、ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているものであり、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードをご申請いただくか、マイナンバーを記載した住民票の写しをお取りください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年05月16日