奥多摩町の独自利用事務
独自利用事務とは
マイナンバー(個人番号)を利用できる事務の範囲は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます)により定められていますが、地方自治体が条例を定めることにより、一定の条件のもと、地方自治体独自の事務に利用することができます。これを「独自利用事務」といいます。
独自利用事務の届出書
独自利用事務で他市町村と情報連携を実施するには、条例を制定し「個人情報保護委員会」に情報連携の届出書を提出・公表する必要があります。
奥多摩町でも独自利用事務による情報連携を実施するため、個人情報保護委員会に提出した届出書を公開します。
心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務
重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
子どもの医療費助成に関する事務
ひとり親家庭の医療費助成に関する事務
児童育成手当支給に関する事務
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更新日:2022年04月01日